報道発表資料

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2006年04月20日
  • 水・土壌

「水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアル策定の手引き」等について

今般、水質汚濁防止法に基づく立入検査のより一層の重点化・効率化を図るため、最近の事案やこれまでの知見を教訓とし、自治体が立入検査マニュアルを策定する際、又は既存のマニュアルの見直しを行う際の参考となるよう、「水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアル策定の手引き」を作成しました。本手引きは、立入検査の実務に精通した自治体職員等で構成されるワーキンググループにおいて、立入検査の実施にあたっての基本的な考え方や具体的な留意事項等について検討し、その成果を取りまとめたものです。
 環境省としては、各自治体が本手引きを参考に、より実効性の高い立入検査マニュアルの策定等を行うことで排水監視の一層の徹底が図られることを期待しているところであり、本手引きの周知を図るとともに、引き続き各自治体と連携を密にし、水質汚濁防止法の確実な施行等水質汚濁防止対策に万全を期したい。
(*)各自治体の立入検査関連マニュアルの策定状況(H17年度)
・都道府県:約7割、水質汚濁防止法政令市:約4割

1.本手引きの概要

(1)立入検査の目的
  • 規制基準を遵守させるため、規制基準の遵守のための規定が適正に運用されているかを確認し、必要な措置を講じる。
  • 採水調査による基準遵守の確認にとどまらず、届出との照合や自主管理状況の確認等も適切に行うことにより、違反の未然防止を図る。
規制基準
規制基準の遵守のための規定
○排水基準
○総量規制基準
○地下浸透基準
○基準遵守義務 ○届出/計画変更命令
○改善命令等 ○汚染状態等の測定
○報告・検査 ○罰則
○特定地下浸透水の浸透の制限
(2)効率的・重点的な立入検査の実施
  • 自治体における人員等に制約がある中、限られた時間で立入検査の目的を達成するためには、重点的かつ効率的な立入検査の実施が必要である。このため、以下に示す事項が重要となる。
【 計画的な検査の実施 】
  • 立入検査計画に基づき効率的に立入検査を実施する。
  • 立入検査計画の作成にあたっては、過去の立入検査結果等を活用し個別事業場の状況を整理した上で、必要な立入検査数等を定める。なお、有害物質を扱う事業場については、適切な監視件数を確保する。
【 十分な事前準備 】
  • 重点的に検査すべき事項等を事前に特定しておく。
  • 効率的に検査を実施するため、事前に届出書等から必要な事項を整理しておく。
【 立入検査の心得と効率的な検査の実施 】
  • 水質汚濁の未然防止と地域環境の保全を図る立場であることを自覚し都道府県・市を代表して調査をするという意識を持つ。
  • 緊張感を持ち、時間を可能な限り有効に活用し、検査事項を効率よく検査する。
  • 現場で判明した事態に、臨機応変に対応できるようにする。
【 立入検査後の対応 】
  • 必要な行政措置を適正に講じる。
  • 違反原因等を究明する際には、単に事業者に対して原因の追及を指示するのみではなく、行政側においても、排水の自主測定結果や汚濁負荷量の測定結果、処理施設の運転方法や製造部門の操業状態等に関するデータの提出を求めること等により、問題が生じた原因を追及することが肝要である。
  • 立入検査の結果は設置届等の審査の際にも重要なデータとなるが、特に、排水基準違反を繰り返したり、排水処理施設に余力のないような事業場が行った設置届等の審査の際には、当該事業場に関する立入検査結果の状況の確認が必要となる。
【 その他の事項 】
  • 上記に加え、事業場における社内のチェック体制等についても適宜確認することにより、立入検査の効果を高めることも有効である。
 なお、本手引きには、「立入検査の指導事例集」など個別具体的な取組も盛り込んである。
(参考1)
 「水質汚濁防止法に基づく立入検査マニュアル策定の手引き」
(参考2)
 水質汚濁防止法の施行状況に関するフォローアップ調査結果の概要

2.その他の取組

 17年度は、経済産業省と連携し、企業における公害防止体制および公害防止管理者の再教育に関する基礎的な調査をおこなった。
 今後も引き続き、公害防止管理者制度の実効的運用を図るため、公害防止体制の整備のあり方等について検討を進める。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
課長:紀村 英俊(6610)
 補佐:村山 雅昭(6615)
 担当:小谷 優佳(6629)
     岡村 貴晶(6634)

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