報道発表資料

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1997年05月14日

有明海の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定に関する諮問について

環境庁は有明海の富栄養化の防止を図るため、平成9年5月14日、中央環境審議会(会長:近藤次郎前日本学術会議会長)に対し、国が類型指定することとされている有明海の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型の指定について諮問する。
 この諮問は、同日開催される同審議会水質部会(部会長:村岡浩爾大阪大学工学部教授)に付される。平成11年度内を目途に答申を頂き、類型指定の告示を行う予定である。

1.趣旨

(1)海域の富栄養化の防止の観点から、平成5年8月27日付け環境庁告示第65号により、海域の全窒素及び全燐に係る環境基準が設定された。この環境基準は、水域の利用目的(水産、水浴等)に対応して複数の類型が設けられており、個々の水域にいずれかの類型を当てはめることによって、当該水域の具体的な水質目標が示されることになっている。また類型指定は、政令で都道府県知事に委任された水域については都道府県知事が行い、それ以外の水域については環境庁長官が行うこととされている。

(2)環境庁長官が類型指定することとされている水域のうち、すでに東京湾及び大阪湾については平成7年2月28日、伊勢湾については平成8年2月27日、播磨灘北西部等の6水域については平成9年4月28日にそれぞれ類型指定を行ったところであるが、これらに引き続き、今回、有明海の類型指定について、中央環境審議会に諮問するものである。

2. 今後の予定

(1)本諮問については、水質部会に設置されている海域環境基準専門委員会(委員長:須藤隆一東北大学工学部教授)において専門事項の調査が行われる予定である。

(2)環境庁としては、平成11年度内を目途に答申を頂き、類型指定の告示を行いたいと考えている。    

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長 南川 秀樹(内線6630)
 担当 富坂 隆史(内線6636)