報道発表資料

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2006年03月28日
  • 再生循環

廃ゴム製品を鉄鋼製品の原材料に用いる構造改革特区における特例措置の全国展開について

構造改革特区においてのみ認められていた、廃ゴム製品を鉄鋼製品の原材料に用いる再生利用認定制度の特例措置について、全国展開を実施するため関係告示の改正を行い、本日公布いたしました。

概要

 再生利用認定制度(一定の要件に該当する再生利用に限っては、環境大臣の認定により、廃棄物処理に係る業の許可及び施設設置を都道府県知事等の許可を受けずに行うことができる制度)の対象となる廃棄物は、告示「環境大臣が定める一般廃棄物」及び告示「再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物」において定められていますが、「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針」(平成17年10月11日)に基づき、構造改革特区制度において特例として再生利用認定制度の対象となっていた「廃ゴム製品」について、全国展開を実施するため必要な当該告示の改正を行いました。また、廃ゴム製品の再生利用に係る内容等の基準についての告示を新たに定めました。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長 粕谷 明博
補佐 松澤 裕 (内線 6842)
 担当 為国 大昭(内線 6848)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長 関 荘一郎
補佐 秦 康之 (内線 6873)
 担当 山田 浩司(内線 6876)