報道発表資料

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2006年03月10日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」が本日公布されました(施行については、以下の施行期日を参照。)。
 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)により、維持管理積立金の対象となる最終処分場の設置者に対しての所要の措置を講じるため、また産業廃棄物の処理委託の際に契約に盛り込むべき事項や廃棄物処理施設の生活環境影響調査項目に地下水への影響を追加するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令23号。以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理法施行規則」という。)について所要の改正を行うもの。

改正事項の概要

1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)により、平成18年4月1日から維持管理積立金を積み立てる義務を受ける最終処分場設置者に対する所要の措置(改正規則附則第3条関係)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号。以下「改正法」という。)により、平成10年6月17日以前に設置された管理型最終処分場及び平成17年4月1日以前に設置された安定型最終処分場に対して維持管理積立金を積み立てる義務を平成18年4月1日から課すこととした。これに伴い、維持管理積立金の算定基準を最終処分業者の状況に合わせて見直すもの。

[1]
 改正法により、平成10年6月17日以前に設置された管理型最終処分場及び平成17年4月1日以前に設置された安定型最終処分場の設置者に対して維持管理積立金を積み立てる義務を課することに伴い、従来特定災害防止準備金を積み立てていた最終処分業者に対する特定災害防止準備金の契約満了期間までの経過措置を創設
 改正法施行により、維持管理積立金を積み立てる義務を負う者の中で、特定災害防止準備金制度を活用していた最終処分業者が、信託銀行との契約期間が切れるまでの間、引き続き信託銀行との契約に則って特定災害防止準備金の積立の継続を可能とし、維持管理積立金との二重払いをさせないための算定基準を設ける。
[2]
 改正法による平成10年6月17日以前に設置された管理型最終処分場及び平成17年4月1日以前に設置された安定型最終処分場の維持管理積立金の算定基準に係る特例を創設
 平成18年4月1日より新たに維持管理積立金を課された最終処分場は、既に埋立てを行っており、実際の維持管理積立金を積む期間が短くなる場合が考えられる。その場合、短期間で当該処分場に係る維持管理に必要な額の総額を積み立てることは、最終処分業者にとっては過大な負担を与えることになる。
 そこで、次の2つの算定基準のうち、算定額が大きくなる算定基準によって算出された額を、埋立終了までに積み立てるべき維持管理積立金の総額として積み立てなければならないとする。
イ)
実際に最終処分場を設置してから埋立終了までの期間(以下「埋立期間」という。)で積み立てるべき額(現行の算定基準によって算定される維持管理積立金の総額)を算出し、それをその埋立期間で除した額に、平成18年4月1日から埋立終了までの期間を積する額を積み立てなければならない維持管理積立金の総額とした算定基準
ロ)
平成18年4月1日から埋立終了までの期間で積み立てなければならない維持管理積立金の総額を、環境大臣が別に定める額(告示において、維持管理の最も重要な要素である浸出水の適正な管理を行うという考えに基づき、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用のうち、1)水処理施設の整備等に係る費用のうち2年分の額、2)水質検査に係る費用の額、の合計額と定める予定。)とした場合の算定基準

2.維持管理積立金の算定基準の見直し(規則第4条の9及び第12条の7の5関係)

[1]
 積立額の算定基準について、埋立期間を基準にした現行の算定基準に加えて埋立数量を基準にした算定基準を導入することにより、当該年度の積立額の算定基準を都道府県知事が選択することを可能とする。
 現行の維持管理積立金の算定基準により算出された当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額は、毎年度定額となっている。それに対して、埋立数量という最終処分業者の収益状況から算出された数値を基に算定基準を策定し、年度ごとの収益状況に応じた維持管理積立金を積み立てることを可能とする。そして、維持管理積立金を、年度ごとに定額を積み立てる現行の算定基準と年度ごとの収益に応じた算定基準のいずれかを選択した上で、積立額を算出し積み立てることを可能とする。
[2]
 最終処分業者が、当該年度の収益状況をかんがみ、維持管理に必要とする総費用を前倒しで積み立てることを可能とする。
 算出基準を用いて当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額を算出するが、収益が当該年度に多くあがった場合には、維持管理に必要な維持管理積立金の総額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を、当該年度に積み立てるべき維持管理積立金に増額して積み立てることを可能とする。

3.PFI事業に係る最終処分場の維持管理積立金積立の免除(規則第4条の8及び第12条の7の4関係)

 特定一般廃棄物最終処分場又は特定産業廃棄物最終処分場の対象から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第10条第1項に規定する事業計画又は協定に従って実施する同法第2条第4項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場であって、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)を除外する。

4.産業廃棄物の処理委託契約に含まれるべき事項の追加(規則第8条の4の2)

 廃棄物処理委託契約時に提供した廃棄物情報(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第8条の4の2第6号に掲げる事項)に変更がある場合における情報の伝達方法を処理委託契約事項に追加する。
 廃棄物処理の委託契約の有効期間中に、規則第8条の4の2第6号に掲げる廃棄物の性状等が契約締結時の内容から変更が生じた場合、変更情報が廃棄物処理業者に適切に提供されるよう、変更に関する情報の伝達方法を廃棄物処理の委託契約事項に追加する。

5.廃棄物処理施設の生活環境影響調査項目に地下水に関する調査を追加(規則第3条の2、第4条の3、第11条の2及び第12条の3)

 廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査の項目に、地下水への影響を新たに追加する。

6.施行期日

 1、2、3については、平成18年4月1日
 4については、平成18年7月1日
 5については、平成18年9月30日

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:粕谷 明博
補佐:高橋 一彰
 担当:為国 大昭(6848)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:関 荘一郎
補佐:秦 康之
 担当:野村 晋(6878)
適正処理・不法投棄対策室
 室長:坂川 勉
 補佐:袖野 玲子
 担当:菅 範昭(6885)

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