報道発表資料

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2006年03月08日
  • 自然環境

遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令の一部改正について(案)に対する意見の募集について

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令」について、遺伝子組換え植物等の確認申請のための様式を加えることを内容とする改正案を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成18年3月8日(水)から4月7日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1.案件の概要

 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止することを目的とした「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の国内担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号。通称「カルタヘナ法」)では、環境中への拡散を防止しつつ行う使用等を「第二種使用等」としています。第二種使用等では、施設の態様等拡散防止措置が主務省令により定められている場合には当該措置を執ることが義務づけられており、定められていない場合は、執ろうとする拡散防止措置についてあらかじめ主務大臣の確認を受けることが義務づけられています。

 今まで、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令」(平成16年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号。以下「産業二種省令」という。)により、遺伝子組換え生物等のうち遺伝子組換え微生物及び遺伝子組換え動物について、第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって主務大臣の確認を受けるための申請書の様式が定められていましたが、今般、遺伝子組換え植物等について、別紙の申請書様式(案)を作成し、同様式を追加することを内容とする産業二種省令の改正案を取りまとめました。
 なお、産業二種省令における「植物等」とは、「植物界に属する生物及び菌界に属する生物のうちきのこ類をいう」と定義しています。

2.意見の募集について

 別紙の「第二種使用等拡散防止措置確認申請書(案)」につきまして、平成18年3月8日(水)~ 4月7日(金)までの間、広く国民の皆様の御意見を募集いたしますので、御意見のある方は、別添「意見募集要領」に沿って、御提出下さい。
 この意見募集は、財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省においても同時に実施されています。御意見はいずれかの省に御提出いただければ、各省において考慮されることとなりますので、同じ意見を複数の省に提出していただく必要はありません。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:名執 芳博(6460)
 補佐:安田 直人(6496)
 担当:渡邊 雄児(6496)

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