報道発表資料

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2006年03月03日
  • 保健対策

石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方について

3月2日(木)、中央環境審議会環境保健部会が開催され、2月9日付けで環境大臣から中央環境審議会に諮問された「石綿による健康被害の救済における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方」について審議され、報告が取りまとめられました。これを受け、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に別添のとおり答申がなされました。
 環境省は、この答申を踏まえ、石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)の施行を図る予定です。

○ 答申の概要

1.趣旨

石綿健康被害救済法の施行を図るため、指定疾病に係る医学的判定に関する考え方をとりまとめたもの。

2.内容

(1)
法による救済給付の対象となる指定疾病の範囲について
  • 石綿を原因とする中皮腫及び肺がんの特殊性に鑑みて、当面、対象の疾病はこれら2疾患とすることが適当。
  • その他の疾患については、今後、更に知見を収集し、その取扱いについて検討していくことが適当。
(2)
石綿を吸入することにより指定疾病にかかったことを判定するための考え方について
以下の場合に指定疾病にかかったと判定することが適当
  • 中皮腫については、中皮腫であることが確認された場合
  • 肺がんについては、原発性肺がんであり、
    胸部X線検査等において一定の異常所見が確認できた場合
     又は
    肺内に一定量以上の石綿小体や石綿繊維が確認された場合

3.今後の取り扱い

 石綿健康被害救済法の施行通知において指定疾病に係る医学的判定の考え方について示し、法律の施行を図る予定。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課保健業務室
室長 俵木 登美子(6320)
 室長補佐 近藤 恵美子(6322)

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