報道発表資料
また、外来生物法第11条第2項の規定に基づき、特定外来生物についての防除に関し、本日公示しましたのでお知らせします。
1. 追加指定された特定外来生物等の規制の開始
外来生物法施行令の一部改正により追加指定された43種類の特定外来生物(以下「第二次指定種」という。)(別紙1)について、本日から規制が開始されます。
特定外来生物は、その飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いが規制されます。
飼養等は原則として禁止されますが、学術研究の目的などで、定められた基準を満たす施設の中で取り扱う場合には飼養等許可を得ることができます。なお、今後学術研究目的などで特定外来生物の輸入を予定の場合は、輸入に先立ち許可を得ておくことが必要になります。
第二次指定種を平成18年2月1日以前より愛玩や観賞の目的で飼養等していた場合、適正に管理できる施設を持った上で、飼養等許可を受けることができます。ただし、愛玩や観賞の目的で飼養等ができるのは平成18年2月1日以前より飼養等していた個体に限りますので、今後繁殖・増殖させることは認められません。現在、第二次指定種を飼養等している場合、平成18年8月1日までに飼養等許可申請を行ってください。申請は、全国の地方環境事務所等(別紙2)にて受け付けています。
また、外来生物法施行規則の一部改正により追加指定された未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物についても、本日から規制が開始されます。
未判定外来生物を輸入しようとする場合はあらかじめ環境大臣及び農林水産大臣に届け出る必要があり、環境大臣及び農林水産大臣による判定があるまで最長6ケ月間輸入が制限されます。種類名証明書の添付が必要な生物については、特定外来生物又は未判定外来生物と外見上見分けが困難なことから、輸入の際に外国の政府機関等が発行した種類名証明書を添付する必要があります。
2.特定外来生物の防除の公示
(1)公示を行う特定外来生物
平成17年6月1日より規制の開始された特定外来生物(以下「第一次指定種」という。)37種類のうち既に国内に定着しかつ防除事業が実施されていた20種類については、平成17年6月3日に防除の公示が行われました。今回新たに、第一次指定種のうち残る17種類と第二次指定種43種類全てについて、防除の公示を行うと同時に、平成17年6月3日に公示したもの中から2件について改正を行いました(別紙3参照)。
(2)内容
以下の項目について特定外来生物の種類ごとに公示を行っています。
- (ア)
- 防除の対象
- (イ)
- 防除を行う区域
- (ウ)
- 防除を行う期間
- (エ)
- 防除の対象
- (オ)
- 防除の内容
- (カ)
- 防除の確認又は認定の要件
- (キ)
- その他
添付資料
- 別紙1 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき規制される生物のリスト [PDF 40 KB]
- 別紙2 外来生物法に基づく業務についての地方環境事務所等連絡先 [PDF 14 KB]
- 別紙3 防除の公示一覧 [PDF 11 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
課長:名執 芳博(6460)
課長補佐:堀上 勝(6983)
専門官:長田 啓(6982)