報道発表資料

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2006年01月31日
  • 水・土壌

水質汚濁防止法の排水基準を定める省令の改正(暫定排水基準の見直し)について

「排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令の一部を改正する省令」が本日公布され、平成18年2月1日から施行されることとなりました。
 今回の省令改正は、平成18年1月31日までの適用となっているセレン及びその化合物の暫定排水基準について、排水処理技術の開発・実用化の動向、排出水の濃度レベルなどを勘案し、その適用を延長する(平成21年1月31日まで)措置を講ずることとしたものです。
1 水質汚濁防止法に基づく有害物質の暫定排水基準について

 水質汚濁防止法においては、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を有害物質として定め、それらの有害物質については、全国一律に適用する排水基準(一律排水基準)を設定し、排水規制を行っています。セレン及びその化合物については、水質汚濁防止法の有害物質として平成5年に一律排水基準を設定し、平成6年2月1日から施行しました。
 その際、セレン及びその化合物の一律排水基準を達成することが著しく困難である一部の工場・事業場に対する暫定排水基準を設定しました。この暫定排水基準は、平成9年、平成12年及び平成15年に見直しを行い、徐々に廃止又は強化を行ってきました。

2 セレンに係る暫定基準の適用工場・事業場

 現在、暫定基準が適用されているセレン化合物製造業に属する工場・事業場においては、一律排水基準の達成に向けて排水処理の各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に向けた努力が続けられてきました。その結果、工場・事業場における排出濃度の実態調査において一定程度の排出濃度レベルの改善が認められているところでありますが、安定的な排水処理等の技術はいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な状況にあります。

3 改正の内容

 こうした状況を踏まえ、環境省としては、下表のとおり排水基準を定める環境省令を改正し、セレン化合物製造業については暫定排水基準の適用を平成21年1月31日まで延長することとしました。

[排水基準を定める環境省令の改正の概要]
4 施行期日
 平成18年2月1日
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
課長 紀村 英俊(内線6610)
 課長補佐 村山 雅昭(内線6615)
 担当 中西 宣仁(内線6629)