報道発表資料

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2006年01月25日
  • 自然環境

外来生物法に基づく特定外来生物の飼養等の取扱細目等の改正に係るパブリックコメントの結果について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づく特定外来生物の第二次指定に伴い、特定外来生物ごとに定める飼養等の取扱細目(告示事項)及び同法施行規則が一部改正され、本日の官報にて公布されました。
 また、飼養等の取扱細目及び同法施行規則の一部改正について、12月9日(金)から1月10日(火)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せてお知らせします。

改正の概要

1.特定外来生物の飼養等の取扱細目(主務大臣による告示事項)の改正

 第二次指定に係る特定外来生物43種類について、新たに以下の事項を定めるとともに、既に指定されている特定外来生物37種類に適用される飼養等施設が満たすべき要件について、所要の改正を行いました。

[飼養等の取扱細目]
特定飼養等施設の基準の細目(施行規則第5条第2項関係)
飼養等の許可の有効期間(施行規則第7条第1号関係)
届出が必要となる数量の変更の事由及び届出を行わなければならない期間(施行規則第7条第2号関係)
識別措置の内容を届け出なければならない期間、識別措置の内容及び届出の方法(施行規則第8条第2号関係)
特定外来生物の取扱方法(施行規則第8条第4号関係)

2.外来生物法施行規則の改正(第2条関係)

(1)

法第4条第2号に基づき施行規則第2条で定める特定外来生物の飼養等の禁止の適用除外に該当する事由として、下記に該当する場合を追加しました。

ア.
食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業について食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をする場合。
イ.
地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために一時的に保管又は運搬をする場合。
(2)

未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物の追加(別紙1

 追加された特定外来生物と性質が類似し、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物で、その輸入等が制限される未判定外来生物を未判定外来生物に追加しました。また、特定外来生物又は未判定外来生物に該当しないことの確認が容易にできない生物として、輸入に当たって当該生物の種類を証する証明書の添付が必要な生物を追加しました。

3.主務大臣の規定

 第二次指定の対象となる特定外来生物43種類の主務大臣を環境大臣とします。

パブリックコメントに寄せられた意見の提出状況
  メール FAX 郵送 合計
個人 15 0 0 15
団体 0 0 0 0
15 0 0 15

(注:外来生物法施行規則の一部改正についての意見と、飼養等の取扱細目についての意見の合計の数)

意見の概要とそれを踏まえた対応の考え方
(1)

内容

 飼養等の取扱細目の改正については、哺乳類、両生類、魚類、昆虫類及び無脊椎動物の分類群に属する種について、御意見がありました。また、施行規則の改正については、改正案で示された以外の場合にも飼養等の禁止の適用除外とすることが必要である旨の御意見がありました。
  寄せられた御意見について、別紙2に整理し、意見概要を取りまとめ、それを踏まえた対応の考え方を示しています。

(別紙2)

特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に係る意見と対応の考え方
(2)

パブリックコメントの結果の閲覧方法

環境省ホームページに掲載

パブリックコメントのページアドレス https://www.env.go.jp/info/iken2.html

環境省情報公開室(中央合同庁舎5号館25階)・野生生物課(同26階)で閲覧

上記による閲覧が事情により困難な場合

下記あてお知らせいただければ、御事情に応じ対応させていただきます。

  • 住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局野生生物課
  • FAX:03-3504-2175
(3)

今後の予定

 平成18年2月1日より、特定外来生物、未判定外来生物及び種類名証明書添付生物の規制が開始されます。飼養等許可申請は、飼養等の取扱細目が公布される本日より全国7箇所の地方環境事務所並びに釧路自然環境事務所、長野自然環境事務所及び那覇自然環境事務所にて受け付けます。現在、第二次指定対象種を飼養等している場合、平成18年8月1日までに飼養等許可申請を行ってください。 今後、特定外来生物の輸入を御予定の方は、輸入に先立ち許可を得ておくことが必要になります。
 申請先となる、地方環境事務所等の所在地を別紙3に示します。

[参考] 特定外来生物の飼養等許可について

特定外来生物の飼養、栽培、保管及び運搬は原則禁止されます(※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。)。

特定外来生物の飼養等は、学術研究、博物館や動物園などにおける展示、教育、生業の維持、その他公益上の必要がある目的のため、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っている特別な場合にのみ許可されます。

特定外来生物の輸入は、上記の目的のために飼養等許可を得ている場合に限り認められます。

第二次指定の対象となる特定外来生物を、平成18年2月1日以前より愛玩や観賞の目的で飼養等していた場合、適正に管理できる施設を持った上で、飼養等許可を受けることができます。ただし、愛玩や観賞の目的で飼養等ができるのは平成18年2月1日以前より飼養等していた個体に限りますので、今後繁殖・増殖させることは認められません。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:名執 芳博 (6460)
 専門官:長田 啓 (6982)
 担当:尼子 直輝 (6982)

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