報道発表資料

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2006年01月16日
  • 総合政策

「環境報告書の記載事項等の手引き」の策定について

 特定の公的事業を行う者に対して環境報告書の作成・公表を義務づけること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図るために、平成17年4月1日より環境配慮促進法が施行されています。また、同法に基づいて環境報告書の作成・公表が義務づけられている特定事業者が、環境報告書に最低限記載すべき事項と考えられる「環境報告書の記載事項等」が告示されています。
 そこで、環境省では、環境報告書の作成・公表にはじめて取り組む事業者や環境報告書の作成・公表に取り組んで間もない事業者を対象に、「環境報告書の記載事項等」を詳細に、かつ分かりやすく解説した「環境報告書の記載事項等の手引き」を作成しましたのでお知らせします。

1.手引きの目的と趣旨

 特定の公的事業を行う者に対して環境報告書の作成・公表を義務づけること等により、環境に配慮した事業活動の促進を図るため、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号:環境配慮促進法)」が、平成17年4月1日より施行されています。また、本法律に基づいて、環境報告書の作成・公表が義務づけられる特定事業者を政令指定したほか、環境報告書に最低限記載すべき事項と考えられる「環境報告書の記載事項等」が告示されています。
 しかしながら、特定事業者の中には、環境報告書の作成・公表にはじめて取り組む事業者や環境報告書の作成・公表に取り組んで間もない事業者が多く、そのような事業者にとっては、記載項目の具体的な内容をどのように決定し、環境報告書を作成すればよいのか、より具体的な説明が必要と考えられます。
 そこで、記載事項等を詳細に、かつ分かりやすく解説した、本手引きを作成しました。

2.手引きの概要

 本手引きは3部構成となっており、第1部では環境報告書の活用意義、一般的報告原則、信頼性の確保等について、第2部では各記載事項について解説しています。また、第2部には独立行政法人、国立大学法人をモデル事業者として想定した、環境報告書の作成事例をコラムの形で記載しています。第3部では環境報告書の更なる発展と有効活用のための情報を掲載しています。


環境報告書の記載事項等の手引き [PDF 376KB]

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
課長:鎌形 浩史(6260)
 課長補佐:氏森 毅 (6263)
 担当:澤 知宏 (6252)

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