報道発表資料

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2006年01月16日
  • 大気環境

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に係る施行令(案)等に関する意見等の概要及び意見等に対する考え方について

I.概要

 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に係る施行令(案)等について、以下のとおり意見募集を行った。

(1)
意見募集期間:平成17年12月5日(月)から平成18年1月4日(水)
(2)
告知方法:環境省ホームページ及び記者発表
(3)
意見提出方法:電子メール、郵送又はFAX

II.ご意見の提出者数と内訳

○事業者・団体 3名
○個人・その他 0名
合 計 3名(意見数:4件)

III.ご意見等に対する考え方

ご意見等の概要 ご意見等に対する考え方
【第2章第1節】
「1.特定原動機の型式指定等」
【第2章第2節】
「2.特定特殊自動車の型式届出について」

 ベースとなる機械(例:トラクター)に使われているエンジンやアタッチメントが異なれば別々の型式指定が必要なのか。




特定原動機及び特定特殊自動車の同一型式の範囲については、公道を走行する特殊自動車に関する仕組みと整合を図りつつ、通達等でお示しする予定です。これに基づき、別の型式の特定原動機であればそれぞれについて特定原動機の型式指定の申請が必要であり、別の型式の特定特殊自動車であればそれぞれについて特定特殊自動車の型式届出が必要です。
【第2章第2節7(2)】
少数生産車の基準について

 ロの主務大臣が告示で定める基準について「軽油を燃料とする原動機にあって定格出力が19kW以上37kW未満のものについてはTier2又はstageIIIAとし、37kW以上560kW未満のものについてはTier3又はstageIIIAとする。」と修正すべきである。


少数生産車制度の趣旨、諸外国の排出ガス規制値、適用年次及び頂いたご意見を勘案し、以下のとおり修正します。  「軽油を燃料とする原動機にあって定格出力が19kW以上37kW未満のものについてはTier2、Interim Tier4又はstageIIIAとし、37kW以上560kW未満のものについてはTier3又はstageIIIAとする。」  なお、Tier2より厳しい規制であるInterim Tier4に適合しているものでもよいことからInterim Tier4の記載も残すこととします。
【その他】
 どこの省庁に問い合わせればいいのか分からない。

 いくつもの省庁に書類の提出等の手続きをしなくていいように各省庁とも連携を取っていただきたい。

 環境省水・大気環境局自動車環境対策課までお問い合わせください。
 ご指摘のとおり各省で連携を取り手続きの簡素化を図る予定です。
連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長:岡部 直己(6520)
 課長補佐:杉谷 康弘(6525)
 担当:水原 健介(6525)