報道発表資料

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2005年12月15日
  • 大気環境

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令」について

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」(以下、「改正政令」という。)が12月16日(金)に閣議決定されることになりました。
 この改正政令は、アスベストが使用されている建築物の解体等の作業によるアスベスト粉じんの飛散を防止する措置を拡充・強化するため、当該措置の対象となる建築材料及び作業の範囲を拡大するものです。
 また、改正政令の公布に併せて、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令」(以下、「改正省令」)を公布する予定です。
 この改正省令は、作業の内容を見やすい場所に掲示することを義務づけるなど、解体等の作業の方法に関する基準を強化するものです。

1.趣旨

 アスベスト問題に関する社会の関心の高まりを受け、平成17年7月、「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」が開催され、政府としての「アスベスト問題への当面の対応」が取りまとめられた。「当面の対応」においては、建築物の解体現場等におけるアスベストの飛散予防措置の徹底を図ること、具体的には、「大気環境への飛散防止措置の対象となる解体・補修作業の規模要件等を撤廃する」ため、「来年2月までに関係規定を改正」すること等が盛り込まれた。
 このことを受け、環境省においては、本年9月に「建築物の解体等における石綿飛散防止検討会」を設置し、関係規定の改定のための検討作業を進めてきた。
 このたび、検討作業が完了したことから、スピード感をもってアスベスト対策を実施するため、「当面の対応」に示された期限を前倒しし、今月中に大気汚染防止法施行令及び施行規則の一部改正を行うこととしたものである。

2.内容

(1)改正政令

[1] 特定建築材料の指定(第3条の3関係)
規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等を追加する。
従来 吹付け石綿
改正後 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
[2] 特定粉じん排出等作業の指定(第3条の4関係)
規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃する。
従来 耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500m2以上のものを解体、改造又は補修する作業であって、その対象となる建築物におけ る特定建築材料の使用面積の合計が50m2以上であるもの
改正後 特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業

(2)改正省令

 アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業基準を改正し、工事の施工者に対し作業の内容を見やすい場所に掲示することを義務づける等の措置を講じる。

3.今後の予定

○閣議(改正政令) 平成17年12月16日(金)
○公布期日(改正政令及び改正省令) 平成17年12月21日(水)(見込)
○施行期日(改正政令及び改正省令) 平成18年3月1日(水)

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
課長 松井 佳巳(内6530)
 補佐 吉川 和身(内6537)

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