報道発表資料

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2005年12月09日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物の飼養等の取扱細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づく特定外来生物の第二次指定に伴い、特定外来生物ごとに定める飼養等の取扱細目(告示事項)及び同法施行規則の一部を改正します。広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、12月9日(金)から1月10日(火)までの間、郵送、FAX及び電子メールによる意見募集を行います。

意見の募集について

1.意見募集対象

 今回の意見募集対象は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)」の第二次指定に伴い、同法施行規則に基づき主務大臣が定める特定外来生物の種類ごとの飼養等の取扱細目(告示事項)となります。また、同時に外来生物法施行規則についても一部改正を行うこととしましたので、当該改正部分についても意見募集の対象とします。具体的な改正事項は次のとおりです。

(1)特定外来生物の飼養等の取扱細目(主務大臣による告示事項)の改正案

 第二次指定に係る特定外来生物43種類について、新たに以下の事項を定めるとともに、既に指定されている特定外来生物37種類に適用される飼養等施設が満たすべき要件について、所要の改正を行う。

[飼養等の取扱細目]
特定飼養等施設の基準の細目(施行規則第5条第2項)
飼養等の許可の有効期間(施行規則第7条第1号)
届出が必要となる数量の変更の事由及び届出を行わなければならない期間(施行規則第7条第2号)
識別措置の内容を届け出なければならない期間、識別措置の内容及び届出の方法(施行規則第8条第2号)
特定外来生物の取扱方法(施行規則第8条第4号)
(2)外来生物法施行規則の改正案(第2条関係)
法第4条第2号に基づき施行規則第2条で定める特定外来生物の飼養等の禁止の適用除外に該当する事由として、下記に該当する場合を追加する。
  1.  食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に規定する飲食店営業の許可を受けている者が、食品として供するために、特定外来生物を特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をする場合。
  2.  地方公共団体の職員が、特定外来生物の個体又は器官を緊急に処分するために、一時的に保管又は運搬する場合。
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 本施行規則の改正においては、他に第二次指定の特定外来生物に係る未判定外来生物の指定、輸入に際して種類名証明書の添付を要しない生物の変更等、所要の改正を行いますが、これらについては、特定外来生物の第二次指定の際に意見募集を行いましたので、今回の意見募集の対象とは致しません。
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 今回、意見募集でお示しするのは告示内容の考え方を示したものであり、今後、告示の条文の作成を進める過程において、記述内容が多少変更となることもありえますので、あらかじめ御了承ください。
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 意見募集の詳細については、別添「意見募集要項」を御参照願います。

2.意見募集期間

平成17年12月9日(金)~平成18年1月10日(火)17:30まで

3.意見の提出方法

 御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 皆様からいただいた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめ上で公表する予定です。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

環境省自然環境局野生生物課
 担当:長田、尼子
 TEL:03-3581-3351(内線6982)
 FAX:03-3504-2175



添付資料一覧

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:名執 芳博 (6980)
 専門官:長田 啓 (6982)
 担当:尼子 直輝 (6982)

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