報道発表資料

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2005年12月05日
  • 大気環境

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に係る施行令(案)等に関する意見の募集について

 平成17年5月25日に公布された「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」を施行するため、施行令、施行規則及び特定原動機技術基準の細目等(告示事項)を制定することにしています。これらの内容について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、平成17年12月5日(月)から平成18年1月4日(水)まで、ご意見の募集(パブリックコメント手続き)を行います。

1.意見募集対象の概要

(詳細は別紙「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく政省令に規定する内容(案)」を参照)

  1. 特定特殊自動車の定義等について規定します。
  2. 特定原動機技術基準、特定原動機の型式指定に関する手続き等について規定します。
  3. 特定特殊自動車技術基準、特定特殊自動車の型式届出に関する手続き等について規定します。
  4. 少数生産車の基準、少数生産車の承認に関する手続き等について規定します。
  5. 改善措置の届出手続き等について規定します。
  6. 基準適合表示等が無い場合の使用開始前の検査の手続きについて規定します。
  7. 登録検査機関の登録申請に関する手続き、検査事務に必要な事項等について規定します。
  8. 手数料について規定します。

2.ご意見の募集について

 平成17年12月5日(月)から平成18年1月4日(水)までの間、広く国民の皆様のご意見を募集いたしますので、ご意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って、ご提出下さい。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますのでご注意願います。
 皆様からいただきましたご意見につきましては、政省令等の制定に際し参考にさせていただきます。また、いただいたご意見は、募集期間終了後、ご意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
 なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。

3.公表資料の入手方法

 環境省ホームページのパブリックコメント欄において閲覧可能です。
 また、郵送により入手を希望する場合は、返信先を宛名に明記し、120円切手を添付した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るもの。)を別の封筒に入れ、下記の意見提出先まで送付して下さい。

4.意見提出先

環境省 水・大気環境局自動車環境対策課

住所 :
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL :
03-3581-3351(内線6525)
FAX :
03-3593-1049
電子メール:
kanri-jidosha@env.go.jp

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長: 岡部 直己 (6520)
 課長補佐: 杉谷 康弘 (6525)
 担当: 水原 健介 (6525)

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