報道発表資料
○特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象機器を、同法施行令を制定(11月24日(火)閣議決定予定)することにより、テレビ、エアコン、電気冷蔵庫、電気洗濯機の4品目に指定。
○併せて、同施行令附則により環境庁組織令の一部を改正し、同法に基づく環境庁の所掌事務(基本方針の策定等に関する事務)を環境庁企画調整局企画調整課の所掌とする。
○施行期日は、12月1日とする。
○なお、上記4品目について実際に収集・再商品化等の義務が事業者にかかるのは平成13年から(平成13年6月5日を超えない日であって改めて政令で定める日から)。
○併せて、同施行令附則により環境庁組織令の一部を改正し、同法に基づく環境庁の所掌事務(基本方針の策定等に関する事務)を環境庁企画調整局企画調整課の所掌とする。
○施行期日は、12月1日とする。
○なお、上記4品目について実際に収集・再商品化等の義務が事業者にかかるのは平成13年から(平成13年6月5日を超えない日であって改めて政令で定める日から)。
1.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令 |
1.特定家庭用機器の指定
家電リサイクル法第2条第4項の規定により、特定家庭用機器(法の対象となる機器) として、次のとおりユニット型エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機の4品目を指
定する。
(1) |
法に規定する対象機器の要件
|
||||||||
(2) | 今回の施行令で対象機器として指定するもの (1) で示した法の要件を備えるものとして、次のとおり家電主要4品目を指定する。
|
2.環境庁組織令等の一部改正
施行令附則により、本法の主務官庁における担当部局を定めるため、環境庁組織令等を 一部改正する。なお、環境庁の本法における所掌事務は、「基本方針の策定、公表及び変
更」である。
環境庁担当部局 |
: |
企画調整局企画調整課 |
厚生省担当部局 | : | 生活衛生局水道環境部環境整備課 |
通産省担当部局 | : | 機械情報産業局電気機器課 |
2.家電リサイクル法の施行期日を定める政令 |
○ | 本法の第1次施行期日を、平成10年12月1日とする。 |
○ | 本法の本格施行については、平成13年6月5日を超えない日であって、今後あらためて政令で定める予定。 |
※ | 第1次施行:対象機器の指定、基本方針の策定、指定法人の指定等 |
※ | 本格施行:小売業者による収集・運搬、製造業者等による再商品化等の義務履行開始等 |
- 連絡先
- 環境庁企画調整局企画調整課環境保全活動推進室
室 長 :伊藤 哲夫(6196)
室長補佐 :大熊 一寛(6264)
担 当 :鮎川 智一(6627)