報道発表資料

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2005年11月10日
  • 再生循環

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令について

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が11月11日(金)の閣議で決定される予定です。
 この政令は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく特定建設資材廃棄物の再資源化等に係る都道府県知事の権限に属する事務を行う市等の長について、保健所を設置する市又は特別区の長から、指定都市若しくは中核市又は尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市若しくは佐世保市の長に改めるものです。

1.改正の趣旨

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく特定建設資材廃棄物の再資源化等に係る事務を行う市等の長については、当該事務が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物関係事務と密接な関係を有しているため、産業廃棄物関係事務を行う市と同一の市の長を定めている。
 今般、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」(平成17年9月30日公布)により産業廃棄物関係事務を行う市が改められたことから、特定建設資材廃棄物の再資源化等に係る事務を行う市等の長について、産業廃棄物関係事務を行うこととされた市と同一の市の長に改めるものである。

2.改正の内容

(1)
 特定建設資材廃棄物の再資源化等に係る都道府県知事の権限に属する事務を行う市等の長について、従来の保健所を設置する市又は特別区の長から、産業廃棄物関係事務を行うこととされた市と同一の市である指定都市若しくは中核市又は尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市若しくは佐世保市の長に改める。
(2)
 この政令は、平成18年4月1日から施行する。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
室長: 藤井 康弘 (6831)
 室長補佐: 庄子 真憲 (6832)
 担当: 平塚 二朗 (6821)

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