報道発表資料
1.経緯
農薬取締法(以下「法」という。)第2条に基づく特定農薬(原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬。以下、「特定防除資材」という。)の指定に係る評価については、「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」(平成 16年3月1日付け15消安第6552号・環水土発第040301001号農林水産省消費・安全局長・環境省環境管理局水環境部長通知。以下「評価指針」という。)等に基づいて、順次実施していくこととしています。
平成17年2月21日に開催された農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第5回合同会合、平成17年8月31日に開催された農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会第6回合同会合(注1)において、評価指針等を踏まえ、特定防除資材の候補資材(注2)の一部について、薬効や毒性等に関する情報を基にその取扱いについて検討が行われました。
- (注1)
- 合同会合の議事要旨及び資料については環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10.html#04)から閲覧できます。
- (注2)
- 特定防除資材の検討に当たって、平成14年に特定防除資材の候補となる資材として情報提供のあった資材のうち、薬効及び安全性の情報が不十分であるため、評価が保留されている資材
2.意見募集(パブリックコメント)について
農林水産省及び環境省では、「特定農薬(特定防除資材)に該当しない資材の取扱い」(平成16年4月23日付け15消安第7436号・環水土発第040423001号農林水産省消費・安全局長・環境省環境管理局水環境部長通知)(注3)を定めているところですが、今回の合同会合の審議結果を受けて新たに別添資料の資材について取りまとめました。
つきましては、別添資料について、法第1条の2に規定する農薬に該当しないものとして、法の規制の対象としないこととすることが適当かどうかについて、御意見を募集することとしました。
御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。今後、本案については、皆様からいただいた御意見を考慮した上で、決定させていただきます。
この意見募集は、農林水産省においても、同時に実施されております。いただいた御意見は、両省で考慮されることとなりますので、同じ御意見を両省に提出いただく必要はありません。
なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
- (注3)
- 当該通知については環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/tokutei/index.html)から閲覧できます。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
室長 鈴木 伸男(6640)
室長補佐 小出 純(6641)
担当 三國 知(6643)
松岡 由美(6644)