報道発表資料

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2005年09月29日
  • 保健対策

水俣病総合対策医療事業の給付内容の拡充及び保健手帳の申請受付再開について

今年4月に発表した「今後の水俣病対策について」に基づいて、[1]総合対策医療事業の給付内容の拡充を平成17年12月受診分から行い、[2]保健手帳の申請受付を平成17年10月13日から再開することといたしましたのでお知らせします。

1.総合対策医療事業の拡充について

 給付内容の拡充(別添資料)を、平成17年12月受診分から適用します。現在、既に保健手帳を交付されている方には、平成17年11月中に新しい保健手帳を送付します。

2.保健手帳の申請受付再開について

(1)主な交付要件

 次の[1]又は[2]のいずれかに該当することにより、通常のレベルを超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性がある方で、水俣病にもみられる神経症状を有すると認められる方。

[1]
昭和43年12月31日以前に、熊本県又は鹿児島県の対象地域に相当期間居住しており、かつ、水俣湾又はその周辺の水域の魚介類を多食したと認められる方又は昭和40年12月31日以前に、新潟県の対象地域に相当期間居住しており、かつ、阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方。
[2]
昭和43年12月31日以前に、水俣湾又はその周辺の水域の魚介類を多食したと認められる方又は昭和40年12月31日以前に、阿賀野川の魚介類を多食したと認められる方であって、知事が適当と認める方。

2)申請手続き

  • 保健手帳交付申請書に指定の検査所見書等の必要書類を添付し、対象地域を管轄する知事に交付を申請していただきます(市町経由も可能)。
  • 関係県知事は申請書、指定の検査所見書等をもとに審査を行い、手帳交付対象者を決定します。その際、医学的見識を有する者の意見をきくことができることとします。

(3)認定申請等との関係

  • 水俣病認定申請又は裁判を行っている方も、認定申請や裁判が終了したり、途中でとりやめた場合、交付要件を満たしていれば保健手帳の対象となるなど、認定申請、裁判と保健手帳がいつでも選択できます。
  • 水俣病の認定を受けた場合及び裁判による損害賠償を受けた場合は、保健手帳の対象となりません。

(4)有効期限等

 有効期限及び更新手続きはありません。(既存手帳交付者も同様)

(5)申請受付再開・手帳交付時期

 平成17年10月13日から申請受付を再開します。11月から手帳交付を行い、11月中に手帳の交付を受けられた方は、12月受診分から給付を開始する予定です。

3.説明会等について

 10月13日の申請受付再開、12月の給付内容の拡充に先立ち、下記のとおり、関係県とともに住民に対する説明会等を開催する予定です。

10月5日(水)

13:00~14:30 熊本県芦北町(旧田浦町) 農業構造改善センター
15:30~17:00 熊本県津奈木町 つなぎ文化センター

10月6日(木)

 9:00~10:30 鹿児島県出水市 出水市音楽ホール
13:00~14:30 熊本県御所浦町 開発総合センター
16:00~17:30 熊本県水俣市 もやい館
19:00~20:30 熊本県水俣市 もやい館

10月7日(金)

11:00~12:30 鹿児島県東町(獅子島) 獅子島アイランドセンター
(注)
新潟県については、個別相談会を開催予定。開催日時・場所は調整中。

4.申請受付や給付内容の詳細についての問い合わせ先

熊本県環境生活部水俣病対策課  096-383-1111(代表)
鹿児島県環境生活部環境政策課  099-286-2111(代表)
新潟県福祉保健部生活衛生課    025-285-5511(代表)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
課長 柴垣 泰介(内線6310)
 課長補佐 田中 良典(内線6315)
 特殊疾病対策室
 室長 青木 龍哉(内線6330)
 室長補佐 古元 重和(内線6337)
 室長補佐 町田 宗仁(内線6332)
 室長補佐 山本 圭子(内線6332)

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