報道発表資料

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1996年11月14日

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づき、同項第1号から第3号に掲げる事項」(告示)の一部改正について

平成8年8月30日に公布されたオゾン層保護法施行令改正により、平成9年1月1日から臭化メチルのオゾン破壊係数が0.7から0.6に改められることとなったが、これに伴い、同物質の生産及び消費が認められる量の上限値(基準限度)を変更する必要が生じたため、これを改正するものである。
 なお、本告示は、平成9年1月1日から施行される。
1.改正の概要
 オゾン層保護法では、オゾン層破壊物質について、その算定値(=「当該物質の生産量・消費量×オゾン破壊係数」)が、当該物質の基準限度を超えることとならないように、各物質の毎年の生産量・消費量について規制が行われている。オゾン層破壊物質のうち、臭化メチルの基準限度は以下のように定められている。
1995年以降の基準限度 基準量×1.00
2001年以降の基準限度 基準量×0.75
2005年以降の基準限度 基準量×0.50
2010年以降の基準限度 0
(注1) 基準量=(我が国での1991年の臭化メチルの生産量・消費量)×(オゾン破壊係数)
(注2) オゾン破壊係数について
フロン11などのオゾン破壊能力を1としたときの当該物質のオゾン破壊能力。

 臭化メチルのオゾン破壊係数について、平成8年8月に0.7から0.6に改める旨のオゾン層保護法施行令の改正(平成9年1月1日施行)が行われ、臭化メチルの基準量の値が、変更されることとなったことに伴い、基準限度を別紙のとおり変更する必要が生じたので、基準限度を定めている標記の告示を改正するものである。

(注) 臭化メチルの基準限度の算定は、上述のとおり、我が国での1991年の臭化メチルの 生産量・消費量にオゾン破壊係数と削減割合を乗じることで行うが、同物質の生産量・消 費量の算定も、実際の生産量・消費量にオゾン破壊係数を乗じて行うため、この改正によ り臭化メチルに係る規制に実質的な変更はない。

2.今後の予定
公布:平成8年11月15日
施行:平成9年1月1日

(別紙)

臭化メチルの生産量・消費量の基準限度
期 間 議定書で定めた
規制スケジュール
現行の基準限度 改正後の基準限度
生産量 消費量 生産量 消費量
1995年以降 基準量比
100%以下
3,939 4,275 3,376 3,664
2001年以降 基準量比
75%以下
2,954 3,206 3,376×75%
=2,532
3,664×75%
=2,748
2005年以降 基準量比
50%以下
1,969 2,137 3,376×50%
=1,688
3,664×50%
=1,832
2010年以降 全廃 0 0 0 0
(注1) 生産量及び消費量の欄に掲げる数値の単位はODPトンであり、特定物質の量(単位:トン)にオゾン破壊係数を乗じて算定される。
(注2) 規制値の算定値は全て小数点以下切捨て

連絡先
環境庁大気保全局企画課
課長:櫻井 正人 (内6510)
 広域大気管理室
 室長:佐々木元茂(内6560)
 担当:俣野 良造 (内6564)