報道発表資料

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2005年09月26日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が9月27日(火)の閣議で決定される予定です。
 この政令は、平成17年5月18日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号。以下「改正法」という。)」において、広域化する産業廃棄物処理、悪質巧妙化する不適正処理事案等に対して、より的確に対応できるようにするために、保健所設置市に係る事務の見直し等が行われたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)等の一部を改正し、以下の事項を定めるものです。

1.主な改正内容

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正(第1条関係)

 これまで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき都道府県知事が行う産業廃棄物の関係事務等は、保健所を設置する市においては、当該市の長が行うこととされていたが、近年の産業廃棄物処理の広域化等の要請から、改正法においてこれまでの保健所を設置する市のすべてが産業廃棄物関係事務等を行う仕組みを見直し、政令で定める産業廃棄物関係事務等の一部を、政令で定める市が行うとしたところであり、今回の改正政令により、以下のとおり市の行う産業廃棄物関係事務等の範囲と当該事務を行う市を定める。

[1]市の行う事務の範囲

 廃棄物処理法に基づき都道府県知事が行う産業廃棄物関係事務及び一般廃棄物処理施設関係事務(法第20条の2第1項で規定する廃棄物再生事業者の登録事務を除く。)

[2][1]の事務を行う市

地方自治法(昭和22年法律第68号)第252条の19第1項に規定する指定都市(札幌市等14市)

地方自治法第252条の22第1項に規定する中核市(旭川市等37市)

その他産業廃棄物処理事務を行う能力があると認められる市(尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市及び佐世保市)
[従来の保健所設置市から小樽市を除外]

 また、改正法による補助金関係規定の廃止等に伴い、所要の規定を整備する。

(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)の一部改正(第2条関係)

 これまでポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき都道府県知事が行う事務は、保健所を設置する市においては、当該市の長が行うこととされていたが、廃棄物処理法と同様の趣旨から、今回の改正法により、政令で定める都道府県知事の事務の一部を、政令で定める市の長ができると改正されたことに伴い、市の行う事務の範囲と当該事務を行う市を定めたものである。

[1]市の行う事務の範囲

PCB法に基づき都道府県知事が行う事務全般

[2][1]の事務を行う市

(1)の[2]で定める市と同じ

2.今後の予定

閣議:

平成17年9月27日(火)

公布:

平成17年9月30日(金)

施行:
[1]
上記1.(1)後段部分は公布日
[2]
上記1.(1)前段部分及び1.(2)は平成18年4月1日
[3]
その他の所要の規定の整備は平成17年10月1日



添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長: 粕谷 明博
補佐: 松澤 裕
 担当: 為國 大昭(6848)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長: 関 荘一郎
補佐: 山口 淳介
 担当: 中川 正則(6878)

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