報道発表資料
「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」及び「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(告示)が、本日公布されました。
「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」(以下「許可省令」という。)は、昨年5月19日に公布された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、廃棄物海洋投入処分の許可制度の運用に当たり必要な事項を定める省令です。
また、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(告示)は、許可省令にて定める許可申請書及び添付書類の記載方法を具体的に定めるガイドラインに当たります。
「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」(以下「許可省令」という。)は、昨年5月19日に公布された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、廃棄物海洋投入処分の許可制度の運用に当たり必要な事項を定める省令です。
また、「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(告示)は、許可省令にて定める許可申請書及び添付書類の記載方法を具体的に定めるガイドラインに当たります。
1 趣旨
廃棄物海洋投入処分の許可制度の導入を柱とする「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第48号。以下「改正法」という。)が昨年5月19日に公布された。
本日公布された「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」は、改正法に基づき、廃棄物海洋投入処分の許可制度の運用に当たり必要となる、許可申請書や申請の際に添付する書類に記載すべき事項等を定めるものである。
また、同様に本日公布された「廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件」(以下「ガイドライン告示」という。)は、許可申請書や添付書類の記載に当たっての留意事項について定めるものである。
2 主な規定内容
(1)許可省令
- [1]
-
廃棄物海洋投入処分の許可申請書の様式を定めること
- [2]
-
廃棄物海洋投入処分の実施計画として記載すべき事項を定めること
- [3]
-
排出海域の汚染状況の監視に関する計画として記載すべき事項を定めること
- [4]
-
海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する書類に記載すべき事項を定めること
- [5]
-
許可申請書の添付書類等を定めること
- [6]
-
排出海域及び排出方法に関する基準を定めること
- [7]
-
排出海域の汚染状況の監視結果の報告について定めること
- [8]
-
変更許可、軽微な変更に関する事項を定めること
(2)ガイドライン告示
- [1]
- 海洋投入処分の許可申請書の記載に当たっての留意事項
- イ
-
海洋投入処分の実施計画に係る事項の記載方法
- ロ
-
廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項の記載方法
- [2]
- 許可申請書の添付書類の記載に当たっての留意事項
- イ
-
廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類の記載方法
- ロ
-
海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する書類の記載方法
3 今後の予定
施行:平成19年4月1日
ただし、許可申請は平成18年10月1日から可能であり、その際には、許可省令及びガイドライン告示が適用されます。
添付資料
- 別紙1 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令[PDFファイル 48KB] [PDF 47 KB]
- 別紙2 申請書等の様式[DOCファイル 138KB](Word形式) [DOC 137 KB]
- 別紙3 廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項を定める件(告示)[PDFファイル 100KB] [PDF 99 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長 小川 晃範(内6740)
課長補佐 田中 紀彦(内6756)
担当 引田 達也(内6748)