報道発表資料

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2005年09月13日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成17年10月1日より施行されることとなりました。
 この省令は、本年の通常国会で成立した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)」の施行に伴い、この法により定めた欠格要件に該当した許可業者・施設設置者について義務づけられた届出に係る届出事項および届出期日、産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る申請書類の追加等の具体的内容等を定めるとともに、運搬受託者・処分受託者による産業廃棄物管理票の記載項目の追加や中間処理後の廃棄物の委託に係る規制の明確化等のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について所要の改正を行うものです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:粕谷 明博
補佐:高橋 一彰
 担当:為国 大昭 (6848)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:関 荘一郎
補佐:秦 康之
 担当:野村 晋  (6878)

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