報道発表資料

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2005年08月26日
  • 地球環境

平成17年度CDM有効化審査等モデル事業に係る認証機関及び事業案件の採択について

CDM有効化審査等モデル事業は、CDMプロジェクトの第三者審査機関である運営組織を目指す認証機関及びCDMプロジェクトの事業化実現を目指す事業者に、CDMの有効化審査をモデル的に実施していただき、経験・知見の蓄積向上を図ることを目的とした事業です。
 今年度は7月1日(金)~7月29日(金)までの募集期間に応募があった、認証機関11機関及び事業案件4件の中から、認証機関3機関及び事業案件3件を採択いたしました。

みんなで止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

1.背景

 1997年の国際連合気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された「京都議定書」では、温室効果ガスによる地球温暖化防止のため、日本は、2008年から2012年の平均排出量を1990年レベルより6%削減することが定められました。京都議定書には、この削減目標を達成するための措置として、「クリーン開発メカニズム(CDM)」や「共同実施(JI)」等の京都メカニズムが盛り込まれております。これらの措置は、費用対効果が高く、国内対策を補完するものです。
  2005年2月の京都議定書の発効を受け、我が国の削減約束の達成に向けた京都メカニズムの活用がより一層重要となっており、そのため環境省は各種CDM/JI支援事業を実施しています。

2.CDM有効化審査等モデル事業について

 CDM事業化のサイクルの中では、第三者審査機関である運営組織(OE: Operational Entity)が事業の有効化審査や排出削減量の検証・認証等を行うこととされており、その役割が極めて重要になっています。
  平成17年4月に閣議決定されました京都議定書目標達成計画においては、京都メカニズムの円滑な実施を図る観点から、「我が国の民間事業者等がCDM/JIの独立組織及び運営組織に係る指定を受けることができるよう人材育成等の支援を行う」こととしています。
  このため、環境省では、事業者(認証機関)の経験・知見の蓄積向上を図るため、CDM有効化審査等をモデル的に行う事業を実施します。また、認証機関だけではなく事業案件側にも資金を交付し、CDMの事業化に向けた有効化審査を希望する事業者をより広範に支援します。また、JI事業案件における、認定独立組織による適格性決定審査など、CDM有効化審査に準じて実施する審査も対象としています。

3.認証機関及び事業案件の募集と採択

 上記事業について、平成17年7月1日(金)~7月29日(金)までの間、認証機関及び事業案件を募集したところ、認証機関11機関及び事業案件4件の応募がありました。その中から、提案書に基づく書類審査を行った結果、以下のとおり認証機関3機関及び事業案件3件を採択いたしました。

認証機関
(審査を実施する)
事業案件
(審査を受ける)
事業実施主体 事業区分
日本品質保証機構
(JQA)
ポーランドRejowjec製糖工場における草本系バイオマス利用コージェネレーション事業 みずほ情報総研 JI
トーマツ審査評価機構 ウクライナ ドニエプロぺトロフスク市埋立処分場メタンガス回収・発電プロジェクト 清水建設 JI
LRQAジャパン
(ロイド レジスター クォリティ アシュアランス リミテッド)
インドにおけるナンヨウアブラギリからのバイオディーゼルによる燃料転換プロジェクト 環境総合テクノス CDM

○クリーン開発メカニズム(CDM)

 先進国の資金・技術支援により開発途上国において温室効果ガスの排出削減等につながる事業を実施し、その事業により生じる削減量の全部又は一部に相当する量を先進国が排出枠として獲得し、その先進国の削減目標の達成に利用することができる制度。途上国にとっても、自国に対する技術移転と投資の機会が増し、途上国の持続可能な発展に資する。

○共同実施(JI)
 CDMと同様に排出削減等につながる事業を、削減目標を有する先進国間で実施するもの。その事業が実施されたホスト国で生じる削減量の全部又は一部に相当する量の排出枠を、その事業に投資した国がホスト国から獲得し、投資国の排出枠に加えることができる制度。
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課国際対策室
室長 : 水野 理(6772)
 補佐 : 近藤 亮太(6796)
 担当 : 二宮 康司(6781)
      辻脇 基成(6781)