報道発表資料

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2005年08月26日
  • 大気環境

大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場の公表について

現在、大気汚染防止法第18条の6及び第18条の7に基づき、特定粉じん発生施設の設置等に係る都道府県知事への届出が義務付けられているところである。今回、石綿による健康障害について国民の不安が高まっている状況に鑑み、先月29日の「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」における当面の対応策のとりまとめを受けて、特定粉じん発生施設の工場・事業場の名称等の情報を、別添のとおり公表する。
 なお、今回公表するのは、これまでに届け出られた工場・事業場に関するものである。

1.公表の趣旨

 今回公表するものは、これまでに届け出られた工場・事業場に関する一覧表である。石綿による影響について国民の不安が高まっている現状を踏まえ、特定粉じんの発生源に関する情報を公表し、広く国民に提供することが必要であると判断したものである。

2.調査内容

 都道府県・大防法政令市に対し、特定粉じん発生施設の届出状況について報告を求めた。

3.公表内容

 平成元年度以降、特定粉じん発生施設の届出があった工場・事業場数は、表1のとおり廃止済みのものも含み384工場・事業場で、そのうち現在、製造・加工中のものは42工場・事業場になっている。公表する主な情報は以下のとおりであり、詳細は別表を参照されたい。なお、今後新たに判明した工場等については、後日追加公表をする予定。

[1]
工場・事業場の名称、所在地
[2]
製造する石綿関連製品
[3]
工場・事業場の使用開始及び使用廃止時期
[4]
特定粉じん発生施設数
[5]
石綿関連製品の製造状況等

4.当省の対応

 7月12日付で石綿の大気環境中への飛散防止対策の徹底について都道府県知事・政令市長宛に通知を発出し、大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設の設置等の届出や敷地境界基準の遵守等、規制措置の徹底に一層努められるようお願いしたところである。

5.連絡先

環境省環境管理局大気環境課
担当 藤井、工藤
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-3581-3351(内線6536)
FAX番号 03-3580-7173
E-Mail kanri-kankyo@env.go.jp

添付資料

連絡先
環境省環境管理局大気環境課
課長 松井 佳巳(内 6530)
 補佐 内藤 冬美(内 6537)
 係長 藤井  洋(内 6536)

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