報道発表資料

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2005年08月12日
  • 自然環境

要注意外来生物リストの公表等について

 環境省では、「要注意外来生物リスト」を作成し、リスト上の外来生物に関する被害の実態等の情報、具体的な配慮の内容をとりまとめ、本日環境省ホームページに公開しました(要注意外来生物リスト)。この要注意外来生物は、生態系等に対する被害について指摘があり、科学的知見の集積や利用に関する実態の把握が必要であり、適正な利用に向けて関係者への普及啓発を行うことが必要な148種類です。
 要注意外来生物は、外来生物法の規制が課されるものではありませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解と協力をお願いするものです。
  また、これに併せて、ペットとして外来生物を飼育する方や外来生物を取り扱う事業者に対し、生物群や利用形態の特性ごとに配慮していただきたい事項についてもとりまとめ、ホームページに掲載しました(外来生物を取扱う方々へ)。

I.要注意外来生物リスト

1.リスト作成の経緯

 本リストの作成に当たっては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」という。)に基づく特定外来生物の選定に関する検討を行う「特定外来生物等専門家会合」及び分類群ごとに設置する6つの「特定外来生物等分類群専門家グループ会合」(以下「専門家会合等」という。)において、特定外来生物の指定候補の検討と併せて専門的な立場から検討が進められてきました。
 8月5日(金)の第5回特定外来生物等専門家会合において、リスト案について最終的な確認が行われ、環境省としてリストの公表を行うこととなりました。

2.リストの内容

 リストには、哺乳類3種類、鳥類6種類、爬虫類9種類、両生類2種類、魚類21種類、昆虫類7種類、その他の無脊椎動物16種類及び植物84種類の合計148種類の外来生物が掲載されています(別紙1)。これらの生物は、外来生物法の規制対象となる特定外来生物や未判定外来生物とは異なり、外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではありませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解と協力をお願いするものです。また、被害に係る科学的な知見や情報が不足しているものも多く、専門家等の関係者による知見等の集積や提供を期待するものです。
 これらの外来生物は、その特性から大きく以下の4つのカテゴリーに区分することができます。

(1)被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物
 専門家会合等において、生態系等に対する被害があるかそのおそれがあるとされ、指定に伴う大量遺棄のおそれなどの生物ごとの様々な課題があることから、現時点で外来生物法に基づく特定外来生物等の指定対象となっていないもの。今後も特定外来生物の指定の適否について検討することとしている。現在16種類の外来生物が選定されている。
(2)被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物
 専門家会合等においても生態系等に対する被害のおそれ等が指摘されているが、文献等の被害に関する科学的な知見が不足しているもの。引き続き情報の集積に努め、その状況を踏まえて指定の必要性について引き続き検討するとともに、利用に当たっての注意を呼びかけていく必要があるとされた外来生物。現在116種類の外来生物が選定されている。
(3)選定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物(他法令の規制対象種)
 他法令による規制があることから、外来生物法に基づく特定外来生物や未判定外来生物の選定の対象とはならないが、特に利用に当たっての注意喚起が必要な外来生物。現在植物防疫法の規制対象となっている4種の外来生物が選定されている。
(4)別途総合的な取組みを進める外来生物(緑化植物)
 緑化に用いられる外来植物は、災害防止のための法面緑化など様々な場で用いられることから、被害の発生構造の把握と併せて代替的な植物の入手可能性や代替的な緑化手法の検討等を含めて環境省、農林水産省及び国土交通省の3省が連携して総合的な取組みについて検討をすすめることとしている。現在文献等で被害に係る指摘がある緑化植物として12種類の緑化植物が選定されている。

II.利用形態等に共通して配慮すべき事項

 要注意外来生物リストに掲載されている外来生物に限らず、外来生物を取り扱う事業者や個人は、外来生物が生態系等に被害をもたらす可能性があることを認識し、その特性や利用方法に応じた配慮を行う必要があります。このため、専門家会合等において、ペットとして外来生物を飼育する方や外来生物を取り扱う事業者に配慮して頂きたい事項について検討を行い、生物群の特性や利用形態に着目してとりまとめ、ホームページに掲載しました(別紙2)。


要注意外来生物リスト
外来生物を取扱う方々へ

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長: 名執 芳博(6985)
 企画官: 亀澤 玲治(6980)
 室長: 中島 慶二(6981)
 専門官: 長田 啓(6986)

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