報道発表資料

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2005年07月26日
  • 再生循環

「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について

本年5月20日に、「浄化槽法の一部を改正する法律」(平成17年法律第47号。以下「改正法」という。)が公布されました。現在、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会にて、改正法において「環境省関係浄化槽法施行規則」(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に規定するよう委ねられた事項について検討中でございます。ついては、以下の示す省令改正案について、意見を募集(パブリックコメント)いたします。御意見のある方は、 第2.募集要領に沿って御提出下さい。

第1.改正の概要

(1)浄化槽からの放流水の水質基準

 法第4条第1項の規定による放流水の水質の技術上の基準は、BOD20mg/L以下及びBOD除去率90%以上とする。ただし、法第3条の2第1項ただし書に規定する設備又は施設については、適用しない。

法施行(平成18年2月1日)以降新設する浄化槽について適用する。

(2)7条検査の検査時期

使用開始後3月を経過した日から5月間とする。

(3)指定検査機関から都道府県への検査結果の報告

[1]報告時期:
毎月末日までにその前月中に実施した検査について実施する。
[2]報告事項:
ア. 7条検査又は11条検査を行った年月日
イ. 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
ウ. 浄化槽の設置場所
エ. 浄化槽のメーカー名及び型式名
オ. 7条検査の結果又は11条検査の結果
カ. 工事業者名又は保守点検業者名、清掃業者名
キ. 検査の結果、不適正な場合はその原因

(4)廃止の届出に関する事項

以下の事項に関する様式を定める。

[1] 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
[2] 浄化槽の設置場所
[3] 使用廃止の年月日
[4] 浄化槽の種類(単独処理浄化槽、合併処理浄化槽の区分)
[5] 廃止の理由

(5)施行期日

平成18年2月1日

第2.募集要領

(1)募集期間

平成17年7月26日(火)~平成17年8月22日(月)

郵送の場合は上記期限必着のこと。

(2)御意見の送付要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。

[1]電子メール
宛先:
hairi-jokaso@env.go.jp
添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。
件名を「環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正について」と記載して下さい。
[2]郵送

宛先:
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
封筒に赤字で「環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正について」と記載して下さい。
[3]ファックス

宛先:
03-3593-8263
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
冒頭に件名として「環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正について」と記載して下さい。

(3)御意見の取扱い

 いただいた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、いただいた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
室長:鎌田 光明(6861)
 補佐:井上 和也(6897)
 担当:濱野 晃(6865)