報道発表資料
1.背景・経緯
環境技術実証モデル事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等に関する客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。
化学物質に関する簡易モニタリング技術分野では、環境技術実証モデル事業検討会 化学物質簡易モニタリング技術ワーキンググループ会合(以下、「WG会合」という。)でなされた議論を踏まえ、「化学物質に関する簡易モニタリング技術 実証試験要領(第2版)」を策定し、5月16日に公表したところです。
2.実証機関の選定
化学物質に関する簡易モニタリング技術分野では、地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)並びに民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人を対象に、5月16日から6月3日まで実証機関の応募の受付を行ったところ、地方公共団体6団体から申請がありました。
6月29日に開催された平成17年度の第1回WG会合において、[1]組織・体制 [2]技術的能力 [3]公平性の確保 [4]公正性の確保 [5]実証試験の品質管理の5つの観点から、専門家を交えて審査を行い、岩手県、愛知県、兵庫県、鳥取県、山口県及び名古屋市を実証機関として選定しました。(別紙を参照)
3.今後の予定
7月以降には、各実証機関によって、メーカー等から実証対象技術の公募が行われ、専門家による審査等を踏まえて、実証対象技術の選定が行われる予定です。それから実証対象技術として選定された技術については、実証機関による実証試験計画の策定を経た上で、実証試験が実施され、実証試験結果報告書の作成・公表が行われることとなります。
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課課長: 上家 和子
専門官: 吉田 佳督(内線6361)
調査係長: 川村 太郎(内線6355)