報道発表資料

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2005年06月28日
  • 大気環境

「自動車排出ガスの量の許容限度」の一部改正について

 環境省は、平成15年6月の中央環境審議会第六次答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」に基づき、ディーゼル特殊自動車について排出ガス規制強化、また、新たにガソリン特殊自動車の排出ガス規制を導入するため、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を一部改正し、平成17年6月28日付けで公示する。
 この改正により、ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制が平成18年から段 階的に、またガソリン・LPG特殊自動車(定格出力が19kW以上560kW未満) に対して、平成19年から排出ガス規制が実施されることとなる。
 主な改正内容は以下のとおりである。

【主な改正内容】

ディーゼル特殊自動車・・・(これまでの規制に比べてNOxで25%~43%PMで15%~50%削減)
新車及び使用過程車の許容限度を強化
(許容限度)窒素酸化物、粒子状物質、一酸化炭素、炭化水素、黒煙

ガソリン・LPG特殊自動車・・・(新たに規制対象として追加)
[1]
新車の許容限度及び排出ガス試験法を規定
(許容限度)窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素
(排出ガス試験法)7モード
[2]
使用過程車の許容限度及び排出ガス試験法を規定
(許容限度)一酸化炭素、炭化水素
(排出ガス試験法)アイドリング時の測定


 なお、この改正を受けて、国土交通省においては、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月国土交通省告示第619号)等を一部改正する予定である。

1.経緯等

 大都市地域を中心とした二酸化窒素(NO)、浮遊粒子状物質(SPM)等の大気汚染は依然として深刻な状況である。
 ディーゼル特殊自動車については平成15年(2003年)10月から排出ガス規制が実施された。しかしながら、特殊自動車の排出寄与率は、平成17年(2005年)10月から始まるディーゼル自動車及びガソリン・LPG自動車の大幅な規制強化に伴い、相対的に高まっている。このように、特殊自動車からの排出寄与率は無視できないことから、平成15年6月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第六次答申)」において、特殊自動車の排出ガス低減対策の強化が必要と提言された。

 これを踏まえ、環境省は、ディーゼル特殊自動車の排出ガス規制強化、また、新たにガソリン特殊自動車の排出ガス規制を導入するため、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)等を一部改正し、平成17年6月28日付けで公示する。

2.改正の概要

(1)
別表第一:新車関係(別表一参照)
  •  軽油を燃料とする大型特殊自動車について、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)及び黒煙の排出ガス規制を強化するため、許容限度(上限規制値:新車1台ごとの排出ガスの量の上限値)を強化する。
     また、ガソリン・LPGを燃料とする大型特殊自動車について、一酸化炭素(CO)、HC、NOxの排出ガス規制を開始するため許容限度を新設する。
(2)
別表第一の二:型式関係(別表一の二参照)
  •  軽油を燃料とする特殊自動車について、HC、NOx、PM及び黒煙の排出ガス規制を強化するため、許容限度(平均規制値:同一型式(モデル)のすべての生産車の平均値の規制。各型式ごとに適用される。)を強化する。
     また、ガソリン・LPGを燃料とする特殊自動車について、CO、HC、NOxの排出ガス規制を開始するため許容限度を新設する。
(3)
別表第二:使用過程車関係(別表二参照)
  •  ガソリン・LPGを燃料とする特殊自動車について、アイドリング時のCO、HCの許容限度を新設する。
  •  軽油を燃料とする特殊自動車について、無負荷急加速時の黒煙の許容限度を強化する。

3.今後の予定

[1]
 自動車排出ガスの量の許容限度の改正を受けて、国土交通省においては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月国土交通省告示第619号)等の改正を行う予定である。
 これにより、ディーゼル特殊自動車については、
  • 平成18年規制(ディーゼル特殊自動車のうち、定格出力が130kW以上560kW未満のもの)
  • 平成19年規制(ディーゼル特殊自動車のうち、定格出力が19kW以上37kW未満及び75kW以上130kW未満のもの)
  • 平成20年規制(ディーゼル特殊自動車のうち、定格出力が37kW以上75kW未満のもの)
ガソリン特殊自動車については、
  • 平成19年規制(ガソリン特殊自動車のうち、定格出力が19kW以上560kW未満のもの)
が実施されることとなる。

[2]
 なお、今後、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第19条第3項の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度を定める予定である。また、これを受け、「特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)に基づく必要な技術上の基準を定める予定である。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局総務課環境管理技術室
室長 徳永 泉(6550)
 補佐 久保田秀暢(6552)

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