報道発表資料

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2005年06月20日
  • 水・土壌

「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」の変更について

ダイオキシン類対策特別措置法第33条に基づく「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」の変更案が、本日(6月20日(月))開催された公害対策会議幹事会において了承されました。
 これを受けて、環境省では、変更後の新計画を速やかに告示する予定です。
  1. 背景

     環境省では、ダイオキシン類対策特別措置法第33条の規定に基づき、平成12年9月29日に「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」を定め、平成14年度末のダイオキシン類の推計排出量に関する削減目標量を843~891g-TEQ(平成9年の推計排出量に比して88.2~88.5%減)とし、ダイオキシン類削減対策を推進してまいりました。平成16年9月に公表したデータにより、平成15年のダイオキシン類の推計排出量は、平成9年比で95%削減されたことが確認され、本計画の削減目標は達成されたと評価されました。
     本計画の削減目標は達成されましたが、中央環境審議会答申(平成16年11月12日)において、ダイオキシン類は、環境中で分解しにくく、一度排出されたダイオキシン類は環境中に蓄積していくこと等から、長期的にそのリスクを管理していくことが必要であるとの提言がなされております。
     これを踏まえ、環境省では、更なるダイオキシン類削減対策を進めるため、関係省庁における検討を受けて、「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」の変更案を取りまとめました。
     この変更案について、平成17年5月27日から6月10日まで、国民の皆様からの御意見を募集し、いただいた御意見(意見提出件数:14件、意見総数:74件)を踏まえて必要な修正を行い、本日開催された公害対策会議幹事会において、本計画の変更が了承されました。

     
  2. 主な変更事項

    (1)新たな削減目標として、平成22年のダイオキシン類の排出総量を廃棄物の減量化等各種対策の推進により、平成15年比で約15%削減することとしたこと。

    (2)平成16年5月に発効した残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)への対応として、利用可能な最良の技術(BAT)及び環境のための最良の慣行(BEP)の利用による排出削減の推進を盛り込んだこと。

    (3)迅速かつ低廉な測定方法を導入することにより、効果的・効率的なダイオキシン類の測定、モニタリングを推進すること等の最新の施策を盛り込んだこと。

     
  3. 今後の対応

     環境省では、今後、ダイオキシン類対策特別措置法第33条第4項の規定に基づき、変更後の新計画を速やかに告示することとしております。

[添付資料]

「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」(変更後の新計画) [PDF(42KB)]

「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」の変更案に対する意見募集結果 [PDF(70KB)]

連絡先
環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室
室長:牧谷 邦昭  (内線 6532)
 補佐:太田 志津子(内線 6579)
 担当:酒井  億  (内線 6571)

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