報道発表資料

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2005年06月07日
  • 再生循環

水害廃棄物対策指針の策定について

環境省では、災害時の廃棄物処理について、これまでに「震災廃棄物対策指針」を策定しておりましたが、昨年度、新潟県・福井県における集中豪雨や台風第16号、台風第23号等により多くの水害が発生したことを踏まえ、今般、市町村が水害時の廃棄物処理を適正かつ円滑に行うための指針を作成し、都道府県に通知しました。本指針は、水害廃棄物は水分を多く含み腐敗しやすく悪臭・汚水を発生するなどといった特徴があることを踏まえて、あらかじめ作成する処理計画等の具体的な内容を取りまとめたもので、指針の主な内容は以下のとおりです。
 なお、水害廃棄物対策指針の本文は、環境省ウェブサイト(ホームページ:https://www.env.go.jp/)においてご覧いただくことができます。
(水害廃棄物対策指針の主な内容)
  1. 廃棄物処理に係る防災体制の整備
     水害発生時に迅速な対応が可能となるよう、あらかじめ市町村内の組織・体制を整備するとともに、周辺市町村等との広域的な相互協力体制を整備しておくことや、事前に中間処理等の計画を定めておくことが重要とした。
     水害廃棄物の円滑な処理を確保するための分別排出・処分方法や、仮置場の配置・運営計画等についての具体的な考え方を取りまとめた。

  2. 水害発生時の対応
     市町村は施設の被害状況や粗大ごみ等の発生量等について情報収集を行って水害廃棄物の発生量を推計し、これらの情報をもとに、計画的に処理を行うべきとした。
     住民への広報活動の重要性や、水没便槽からのし尿等の回収や道路上に散乱又は排出された廃棄物等の除去を優先的に行うべきこと等について言及した。
     さらに、特に水害による被害が甚大な場合について、広域的かつ長期間にわたる廃棄物処理が必要となることから、都道府県及び国は広域的な支援体制を調整・整備するとともに、市町村は必要に応じて中長期的な水害廃棄物処理の進行管理計画を作成し、計画的に処理を行う必要があるとした。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
課長:由田秀人(6841)
 補佐:是澤裕二(6842)
 担当:久保善哉(6857)、為国大昭(6848)