報道発表資料

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2005年06月07日
  • 水・土壌

ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する特定施設(水質基準対象施設)の追加等」に関する意見の募集について

ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設(水質基準対象施設)に、担体付き触媒の製造に係る施設、担体付き触媒からの金属の回収に係る施設、フロン類の破壊に係る施設の追加等を行うため、ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部改正を行う予定です。
 また、当該事業場から排出される廃棄物を特別管理産業廃棄物に追加するため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正を行うとともに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令を一部改正し同法の対象となるダイオキシン類発生施設を追加する予定です。
 これらの改正について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。御意見のある方は[御意見募集要項]に沿って、御提出下さい。
 皆様からいただいた御意見は、政令等の改正の参考とさせていただきます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

1.改正の趣旨

  • 環境省では、高濃度のダイオキシン類の発生に係る事故等が生じた未規制の工場や文献等でダイオキシン類の発生の可能性が確認された未規制の工場等について、類似工程を有する工場を含め、ダイオキシン類が発生しているかどうかの調査を「ダイオキシン類未規制発生源調査検討会(平成12年10月設置、座長:浦野紘平横浜国立大学大学院教授)」での検討を踏まえつつ行ってきたところです。
  • この調査の中で、調査対象工場のうち担体付き触媒の製造に係る施設、使用済みの担体付き触媒からの金属の回収に係る施設、フロン類の破壊に係る施設についてダイオキシン類の排出が確認されました。この調査結果を受けて、担体付き触媒の製造に係る施設、使用済みの担体付き触媒からの金属の回収に係る施設、フロン類の破壊に係る施設についてダイオキシン類対策特別措置法上の特定施設(水質基準対象施設)として追加すべく、ダイオキシン類対策特別措置法施行令等を一部改正しようとするものです。
  • また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令により、特定施設を設置する工場又は事業場から排出され、一定濃度(ばいじん、燃え殻又は汚泥の場合は3ng-TEQ/g(含有量)、廃酸又は廃アルカリの場合は100pg-TEQ/L(含有量))を超えるダイオキシン類を含む廃棄物が特別管理産業廃棄物と規定されており、そのままでの埋立禁止等の処理基準が定められているところです。
    今回、新たに追加される特定施設を有する工場又は事業場から排出される一定濃度を超えるダイオキシン類を含む廃棄物を特別管理産業廃棄物とすべく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を一部改正しようとするものです。
  • さらに、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律では、同法の対象となる施設を設置している工場に公害防止管理者等の選任を義務づけ、公害防止組織の整備を図ることにより、公害の防止に万全を期すこととしているところです。
    今回、新たに追加される特定施設のうち、同法に規定する業種に属する担体付き触媒の製造に係る施設及び使用済みの担体付き触媒からの金属の回収に係る施設を同法の対象施設とすべく、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令を一部改正しようとするものです。


2.改正の内容

 ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)として次の施設を追加し、その水質排出基準を次のとおり定めます。
 また、次の施設を有する工場又は事業場から生ずる汚泥、廃酸又は廃アルカリであって一定濃度(汚泥の場合は3ng-TEQ/g(含有量)、廃酸又は廃アルカリの場合は100pg-TEQ/L(含有量))を超えるダイオキシン類を含むもの及びこれらの廃棄物を処分するために処理したものを特別管理産業廃棄物とします。
 さらに、次の施設のうち、担体付き触媒の製造に係る施設及び使用済みの担体付き触媒からの金属の回収に係る施設を特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に定めるダイオキシン類発生施設に追加します。

追加する特定施設(水質基準対象施設)排出基準
担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10pg-TEQ/L
担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する場合及びアルカリにより抽出する場合であって、かつ、焙焼炉で処理しない場合を除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
・ ろ過施設
・ 精製施設
・ 廃ガス洗浄施設
フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(フロン類をプラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法に限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
・ プラズマ反応施設
・ 廃ガス洗浄施設
・ 湿式集じん施設

*廃棄物混焼法、液中燃焼法、過熱蒸気反応法を定める予定

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長    太田 進  (6630)
 課長補佐 村山 雅昭(6637)
 担当    中西 宣仁(6638)

環境省環境管理局総務課
課長    鷺坂 長美(6510)
 課長補佐 菊池 英弘(6512)
 担当    伊藤 史雄(6516)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長    橋詰 博樹(6881)
 室長補佐 袖野 玲子(6885)
 担当    菅  範昭 (6888)

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