報道発表資料

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2005年06月06日
  • 大気環境

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」及び「揮発性有機化合物濃度の測定法」について

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が6月7日(火)に閣議決定されることになりました。また、同政令の公布日(6月10日(金)予定)に合わせて、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」及び「揮発性有機化合物濃度の測定法(環境省告示)」を制定することとなりました。
 これらの政省令等は、昨年5月26日に改正された大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物(VOC)の排出規制制度の内容を定めるものです。
  1. 趣旨

     浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況は未だ深刻であり、現在でも、浮遊粒子状物質による人の健康への影響が懸念され、光化学オキシダントによる健康被害が数多く届出されており、緊急に対処することが必要となっている。こうした背景により、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因の一つである揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)のうち工場等に起因するものについて、包括的に排出の抑制を図っていくこととし、昨年の第159回国会において「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第56号。以下「改正法」という。)」が成立し、同年5月26日に公布された。
     改正法においては、VOCの排出を抑制するために、法規制と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせること(ベスト・ミックス)を基本とし、法規制については、VOC排出事業者に対して、VOC排出施設の届出義務、排出基準の遵守義務等を課すこととしている。
     これを受けて、昨年7月1日、VOC排出施設の指定、排出基準の設定、VOC濃度の測定法等について、環境大臣より中央環境審議会に対して諮問がなされ、専門委員会及び検討会における審議並びにパブリックコメント手続を経て、本年4月8日に答申(「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について」)がなされた。このたび制定される政省令等の内容は、この答申に沿ったものとなっている。

     
  2. 主な内容

    (1) 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」
      VOC排出施設を設置している者に対する報告徴収及び立入検査の内容を定める。
      VOCの排出の規制に係る事務を行う市の長の範囲を定める。
     
    (2) 「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する施行規則」
      VOC排出者が遵守すべき排出基準を定める。
      VOC排出施設に関する都道府県知事への届出事項を定める。
     
    (3) 「揮発性有機化合物濃度の測定法(環境省告示)」
      VOCに係る試料採取装置を定める。
      VOCに係る分析計を定める
      VOCに係る測定の手順を定める。

     
  3. 今後の予定

     ○ 閣議 : 平成17年6月7日(火)
    政令、省令、告示の公布 平成17年6月10日(金)(予定)
    政令、省令、告示の施行期日 平成18年4月1日

    (注) 本年5月24日に閣議決定され、同月27日に公布された「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」は、今回の政令と同様、VOC排出抑制制度に関わるものであり、規制の対象となるVOC排出施設の範囲等を定めている。ただし、その施行期日が今回の政令と異なることから(平成17年6月1日)、両者を分けて、別の閣議において決定することとした。

     なお、本政令・省令・告示は、案のとおり6月10日(金)付けの官報にて公布されました。
     


追記:VOC排出抑制設備に関する税制優遇措置・特別融資制度について

 以下の支援制度が本年6月1日から開始された(詳細は添付の資料に記載)。
    ○ 税制優遇 VOC排出抑制設備に係る特別償却制度及び固定資産税・事業所税の課税標準の特例措置
特別融資 VOC排出抑制設備に係る中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行の特別融資制度


添付資料

連絡先
環境省環境管理局大気環境課
課長 関 荘一郎(内6530)
 補佐 熊倉 基之(内6547)
 担当 工藤 喜史(内6536)