報道発表資料

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2005年06月06日
  • 地球環境

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、6月7日(火)に閣議決定される予定です。
 このうち、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(以下「施行期日政令」という。)は、昨年5月19日に公布され
た海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定めるものです。
 また、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)は、海域において排出することのできる水底土砂の基準を定める等の改正を行うものです。
  1. 趣旨
     廃棄物海洋投入処分の許可制度の導入を主な柱とする海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第48号。以下「改正法」という。)が平成16年5月19日に公布された。
     改正法を施行するため、改正法の施行期日を定めるとともに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防令」という。)について所要の改正を行うものである。
     
  2. 内容
    (1)施行期日政令について
     改正法の施行期日を平成19年4月1日とする(改正法の一部の規定については、平成18年10月1日から施行)。
    (2)改正令について
    [1] 海域において排出することのできる水底土砂の基準を設定する(第6条関係)。
    (海域において排出することのできる水底土砂は、特定水底土砂*1、指定水底土砂*2、海防令第5条第2項第4号又は第5号に規定する水底土砂*3のいずれにも該当しないものであることとする。)。
    [2] 改正法において、海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等及び海洋施設廃棄の許可等の手続については、船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する規定を準用することとし、技術的読替えを政令において行うこととされていることから、読替えに関する規定を設ける(第11条の2、第16条関係)。
    [3] その他改正法の施行に伴う所要の規定の整理を行う。
    [4] この政令の施行期日は、改正法の施行日(平成19年4月1日)とする(附則関係)。
     
  3. 別添資料



*1特定水底土砂…銅、亜鉛等を一定量以上含む水底土砂
*2指定水底土砂…環境大臣が指定する海域(田子の浦港、三島・川之江港)から除去された有機物を多く含む水底土砂
*3海防令第5条第2項第4号の水底土砂…水銀、カドミウム等を一定量以上含む水底土砂海防令第5条第2項第5号の水底土砂…鉛、ヒ素等を一定量以上含む水底土砂

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長    荒井 真一 (内6740)
 課長補佐 高橋 正史 (内6756)
 担当    引田 達也 (内6748)

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