報道発表資料

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1998年11月05日

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物(告示)の改正について<通商産業省同時発表>

11月6日に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)の規制対象物を定める「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物」(環境庁・厚生省・通商産業省の共同告示。以下「告示」という。)が改正され、即日施行される。
今回の改正は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。)第4回締約国会合(本年2月)において採択された附属書[8](規制対象品目のリスト)及び附属書[9](規制対象外の品目のリスト)が11月6日をもって発効することを受けた措置であり、バーゼル法の円滑な運用を図るため、その規制対象物を明確化するものである。

1.告示改正の背景

(1) バーゼル条約の規制対象となる廃棄物

 バーゼル条約の規制対象物は、次のように規定されている。
{1} 附属書[1]に掲げるいずれかの分類に属する廃棄物(附属書[3]に掲げるいずれの特性も有しないものを除く。)
附属書[1]

廃棄物のカテゴリ(廃棄の経路、含有成分)について、45類型を規定
規定附属書[3] 有害な特性について、14類型を規定
{2} 附属書[2]に掲げるいずれかの分類に掲げる廃棄物
附属書[2]

家庭から収集される廃棄物及びその焼却残滓について規定
{3} 締約国の国内法により有害とされている廃棄物
(2) バーゼル条約の規制対象物の明確化
 (1){1}に該当するか否かについては、附属書[1]と[3]の両方を参照して判断することとなるが、これらの附属書は抽象的な規定にとどまっていたため、規制対象物についての解釈が各締約国で分かれる等の不都合があった。
 このため、本年2月の第4回締約国会合において、規制対象物と規制対象外の物を具体的に示したリスト(附属書[8]、[9])を作成し、バーゼル条約の規制対象物を可能な限り明らかにすることとされた。なお、附属書[8]又は[9]に掲載されていない物については、従来どおり、附属書[1]及び[3]の両方を参照して判断することとなる
。資料1参照。

・附属書[8]......規制対象となる廃棄物を具体的に示したリスト
・附属書[9]......規制対象外の廃棄物を具体的に示したリスト

2.告示改正の内容

 今般、新附属書[8]及び[9]の採択の趣旨を踏まえ、国内における規制対象物の明確化を図るため、バーゼル法の規制対象となる「特定有害廃棄物等」に該当する物を定める告示を改正することとした。
 具体的には、バーゼル条約の附属書[8]及び[9]に対応するものとして、それぞれ別表第1及び別表第2を追加し、規制対象物の明確化を図ることとした。
 なお、別表第1又は別表第2に掲載されていない物が特定有害廃棄物等に該当するか否かについては、従来どおり、別表第3(改正前の告示と同内容のもの)により判断することとなる。資料2参照。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局企画課海洋環境・廃棄物対策室
室 長 :太田  進(6620)
 補 佐 :榑林 茂夫(6621)
 担 当 :尾高 明彦(6623)

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