報道発表資料
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)が6月1日(水)より施行されます。
本法の周知と的確な取締りを実施するため、環境省では、職員の中から外来生物法第26条の規定に基づく「特定外来生物被害防止取締官」を発令いたします。
また、外来生物法の施行を周知するため、6月1日(水)の午前11時より、成田国際空港において旅行者へのリーフレット配布等の普及啓発活動を実施いたします。
本法の周知と的確な取締りを実施するため、環境省では、職員の中から外来生物法第26条の規定に基づく「特定外来生物被害防止取締官」を発令いたします。
また、外来生物法の施行を周知するため、6月1日(水)の午前11時より、成田国際空港において旅行者へのリーフレット配布等の普及啓発活動を実施いたします。
1.外来生物法の施行
(1)外来生物法に基づく規制内容
- 特定外来生物の国内での飼養、栽培、保管又は運搬(飼養等という。)が禁止
→主務大臣の許可を得ていれば、飼養等することが可能。
学術研究、展示、教育、生業の維持などの目的で、特定外来生物が逃げ出さないような基準を満たす施設(特定飼養等施設)を有している場合に限り、許可対象となる。なお、愛玩(ペット)・観賞目的では新規の許可対象とはならない。ただし、現に飼養等している個体に限り、許可を得て引き続き飼養等することが可能である。(施行後6か月間の許可の猶予期間あり。) - 特定外来生物の輸入が禁止
→事前に飼養等の許可を得ていれば、輸入することが可能。
- 特定外来生物の譲渡し等が禁止
→飼養等の許可を有している者の間であれば、譲渡し等することが可能。
- 特定外来生物を野外に放つこと等が禁止
→特定飼養等施設の外で放つ行為は例外なく厳禁。
- 未判定外来生物の輸入の規制
→輸入禁止。輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届出を行い、特定外来生物に該当するか否かの主務大臣の判定を受けなければならない。この判定期間は6ヶ月であり、結果の通知があるまで輸入は禁止。
- 種類名証明書の添付
→輸入禁止である特定外来生物又は未判定外来生物と外見上容易に区別できない外来生物を輸入するには、外国政府機関等が発行した種類名証明書の添付が必要。
(2)特定外来生物の防除
- 関係都道府県の意見を聴いて、国が防除の内容等について公示
→近日中に公示の予定。
- 国以外の者が防除を実施する場合は、主務大臣による確認・認定を受けることで円滑な防除活動の実施が可能となる
2.特定外来生物被害防止取締官の発令
(1)外来生物法上、取締官には、飼養等許可者への措置命令や立入検査等の権限の一部が委任され、的確な取締りを実施していくこととされている。
(2)発令の対象者
本省野生生物課職員(野生生物課長以下8名)
自然保護事務所の職員(各自然保護事務所長以下33名)
(3)発令式
日時 | : | 平成17年6月1日 午前10時30分~ |
場所 | : | 環境省内環境副大臣室 |
※辞令交付について取材を御希望の方は野生生物課までお問い合わせください。
3.成田国際空港における法施行の普及啓発活動の実施
- 外来生物法の施行を普及啓発するため、成田国際空港において環境省職員がリーフレットを旅行客に配布し、輸入規制の概要を周知します。
日時 : 平成17年6月1日 午前11時~ 場所 : 成田国際空港第2ターミナル・出国カウンター前
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
課長 :名執 芳博(6985)
企画官:上杉 哲郎(6980)
補佐 :則久 雅司(6983)