報道発表資料

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2005年05月30日
  • 自然環境

樫原湿原地区自然再生実施計画等の公表及び自然再生専門家会議の開催について

佐賀県より、自然再生推進法第9条第5項に基づき樫原(かしばる)湿原地区自然再生実施計画及び全体構想の写しの送付があったので公表します。また、当該計画の送付を受けて平成17年6月10日に自然再生専門家会議を開催することとしたのでお知らせします。
  1. 佐賀県の樫原湿原地区自然再生実施計画及び全体構想の概要
    別紙のとおり。なお、本文全体については環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/index.html)を参照。
  2. 自然再生専門家会議について
    (1)日時、場所及び主な議題
    平成17年度第1回自然再生専門家会議
    日時 平成17年6月10日(金)午後3時~5時
    場所 経済産業省別館1028会議室:東京都千代田区霞が関1-3-1
    主な議題 [1]全国における自然再生事業の推進に向けた取組状況について
    [2]樫原湿原地区自然再生実施計画について
        ほか
    (2)委員:
      池谷 奉文 財団法人日本生態系協会会長
      大和田 紘一 熊本県立大学環境共生学部教授
      小野 勇一 北九州市立自然史博物館館長
      近藤 健雄 日本大学理工学部海洋建築工学科教授
      進士 五十八 東京農業大学長
      鈴木 和夫 日本大学生物資源科学部教授
    辻井 達一 財団法人北海道環境財団理事長
      辻本 哲郎 名古屋大学大学院工学研究科教授
      広田 純一 岩手大学農学部農林環境科学科教授
      吉田 正人 江戸川大学社会学部環境デザイン学科助教授
      鷲谷 いづみ 東京大学大学院農学生命科学研究科教授
      和田 恵次 奈良女子大学理学部生物科学科教授
        (五十音順、敬称略)
    注)※は委員長
  3. 自然再生専門家会議の傍聴について
     会議は、一般の方の傍聴も可能です。傍聴を希望される方は、事務局(下記参照)までFAX又は電子メールでお申し込みください。(電話でのお申し込みはお受けできませんので御注意ください。)受付期限は、平成17年6月6日(月)午後2時までとします。
     傍聴可能人数は50名を予定しておりますので、希望者がこれを超えた場合は抽選といたします。なお、会議資料及び会議録につきましては会議後、環境省、農林水産省及び国土交通省のホームページで公表いたします。
     傍聴申込の際は、以下の点を遵守のうえ、お申し込みください。

    (1)「平成17年度第1回自然再生専門家会議(6月10日開催)の傍聴希望」と明記願います。
      (電子メールの場合は、件名欄に記載してください。)

    (2)住所、氏名、所属及び連絡先(電話・FAX番号・Eメールアドレス)を記載願います。

    ※傍聴の可否については事務局から返信いたしますので、傍聴当日にはその返信を必ず
    御持参ください。(電子メールで申し込まれた方は、こちらからの返信を印刷のうえ、御持参ください。)
  4. 報道関係の皆様へ
     会議は、報道関係者の取材が可能です。ただし、取材を希望される報道機関の方も事前に登録が必要となりますので、FAX又は電子メールで一般の方と同様にお申し込みください。(電話は不可)
     なお、カメラ撮影は会議の冒頭のみとさせていただきます。
〈連絡先〉
事務局(環境省自然環境局自然環境計画課)
担当:中尾、小又
TEL:03-5521-8343
FAX:03-3591-3228
電子メール:saisei@env.go.jp

(参考) 自然再生推進法関係条文

第9条
5 実施者は、自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、当該自然再生事業実施計画の写し及び当該自然再生事業実施計画に係る自然再生全体構想の写しを送付しなければならない。
6 主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる。この場合において、主務大臣は、第17条第2項の専門家会議の意見を聴くものとする。

第17条
 政府は、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2 環境省、農林水産省及び国土交通省は、自然環境に関し専門的知識を有する者によって構成される自然再生専門家会議を設け、前項の連絡調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。


自然環境局行政資料
樫原湿原地区自然再生実施計画及び全体構想

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
課長 : 黒田大三郎 (6430)
 課長補佐 : 木村 敬 (6431)
 専門調査官 : 中尾文子 (6482)
 担当 : 小又賢史 (6479)

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