報道発表資料

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2005年05月24日
  • 保健対策

判決確定原告に対する医療費等の支給について

水俣病関西訴訟等の判決確定原告に対する医療費等の支給について、6月1日から実施するに当たり、具体的な実施内容が取りまとまりましたのでお知らせし
ます。

1. 基本的な考え方

 水俣病関西訴訟及び熊本水俣病二次訴訟において、損害賠償認容判決が確定した者に対して、手帳を交付し、研究治療費等の支給を行う。

2. 給付内容

(1) 研究治療費(医療費等の自己負担分)の支給
 
(2) はり・きゅう・マッサージ施術療養費の支給
  [1]  はり又はきゅうのみ   1回1,000円
  [2]  はり・きゅう併用   1回1,500円
  [3]  マッサージ   1回  600円
   以上を通算して月5回を限度として支給する。
 
(3) 研究治療手当の支給
  [1]  (1)、(2)に係る療養を受けた場合 1日当たり500円
  [2]  離島に居住している者については1日につき500円を加える(離島加算)
 
(4) 介添手当の支給
  [1]  介添日数1日以上10日未満    5,000円/月
  [2]  介添日数10日以上20日未満    7,500円/月
  [3]  介添日数20日以上   10,000円/月

3. 実施時期

上記(1)~(4)について、平成17年6月1日分から支給対象とする。また、6月1日の事業開始に先立ち、対象者に対して実施内容等の周知を図る予定。

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
課長    柴垣 泰介 (内線6310)
 特殊疾病対策室
 室長    青木 龍哉 (内線6330)
 室長補佐 古元 重和 (内線6343)
 室長補佐 山本 圭子 (内線6332)