報道発表資料

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2005年05月23日
  • 大気環境

「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」について

「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が5月24日(火)に閣議決定されることになりました。
 「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という。)」は、揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)の規制等を行うための大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定めるものです。
 また、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(以下「施行令」という。)」は、規制の対象となる揮発性有機化合物排出施設の範囲等を定めるものです。

1. 趣旨

 浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況は未だ深刻であり、現在でも、浮遊粒子状物質による人の健康への影響が懸念され、光化学オキシダントによる健康被害が数多く届出されており、緊急に対処することが必要となっている。こうした背景により、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因の一つであるVOCのうち工場等に起因するものについて、包括的に排出の抑制を図っていくこととし、昨年の第159回国会において「大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第 56号。以下「改正法」という。)」が成立し、同年5月26日に公布された。
 改正法においては、VOCの排出を抑制するために、法規制と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせること(ベスト・ミックス)を基本とし、法規制については、VOC排出事業者に対して、揮発性有機化合物排出施設の届出義務、排出基準の遵守義務等を課すこととしている。
 これを受けて、昨年7月1日、改正法に規定するVOCの排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について、環境大臣より中央環境審議会に対して諮問がなされ、専門委員会及び検討会における審議並びにパブリックコメント手続を経て、本年4月8日に答申(「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について」)がなされた。施行令は、この答申に沿って立案されたものである。

2. 内容

(1)施行期日政令

改正法の施行期日は平成17年6月1日とする。
ただし、揮発性有機化合物の排出の規制等に係る規定の施行期日は平成18年4月1日とする。

(2)施行令

浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならないため揮発性有機化合物の範囲から除く物質として、メタン等の8種類の物質を定める。
規制の対象となる揮発性有機化合物排出施設として、塗装施設等の9種類の施設を定める。

3. 今後の予定

閣議 : 平成17年5月24日(火)
改正法の施行期日:平成17年6月1日(水)(ただし、揮発性有機化合物の排出の規制等に係る規定の施行期日は平成18年4月1日)
施行令の施行期日:平成17年6月1日(水)

※今回は、VOC規制の実施に先立ち、早い時期に施行すべき枠組みに係る事項のみを決定したもの。排出基準等の規制の実施に係る事項については、後日まとめて、別の施行令(閣議決定:6月7日、公布:6月10日(予定))及び施行規則(公布:6月10日(予定))を制定する予定。


なお、本政令案及び関係政省令等については、案のとおり5月27日(金)及び6月10日(金)付けの官報にて公布されました。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局大気環境課
課長 関 荘一郎(内6530)
 補佐 熊倉 基之(内6547)
 担当 工藤 喜史(内6536)