報道発表資料

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1998年11月02日

生息地等保護区等の指定について

境庁は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、今般、新たに1ヶ所の生息地等保護区等の指定を行った。
成10年11月4日付けの官報で公示され、生息地等保護区の数は計7ヶ所、総63.38haとなる。
 なお、本件は、平成10年9月30日、自然環境保全審議会において答申がなされたものである。

○生息地等保護区の概要(平成10年11月4日指定)

名称 大岡アベサンショウウオ生息地保護区(同管理地区)
所在地 兵庫県城崎郡日高町
面積 ・生息地保護区:3.1ha
・うち管理地区:3.1ha(全域)
予定地の概要 当該地は、兵庫県北部の大岡山(標高663.6m)の東南斜面に位置しヤブツバキ、アラカシ等の常緑広葉樹、ヒノキ、スギや竹林の混交する森林となっている。
一部ブナ等の落葉広葉樹もみられる。
保護に関する指針(概要) ・当該地域に生息するアベサンショウウオは、水路等を産卵及び幼生の生息の場所とし、うっ閉した森林の湿潤な林床を成体の生息場所としていることから、水質、底質等の保全、水量の安定的な供給及び森林植生の維持が必要。
・水面の埋立、水量の変更、工作物の設置等の各種行為は、生息環境に影響を及ぼすことのないよう配慮する必要がある。

【参考】 *生息地等保護区
   環境庁長官は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある地域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定することができる(種の保存法第36条第1項)。
*生息地等保護区における規制
工作物の設置、土地の形質の変更、水面の埋立てなどの行為を、生息地等保護区内の管理地区では許可制、それ以外の区域(監視地区)では届出制により規制する。
*既に指定されている生息地等保護区(6ヶ所)
・羽田ミヤコタナゴ生息地保護区(栃木県大田原市)
・北岳キタダケソウ生育地保護区(山梨県中巨摩郡芦安村)
・山迫ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町)
・北伯母様ハナシノブ生育地保護区(熊本県阿蘇郡高森町)
・藺牟田池ベッコウトンボ生息地保護区(鹿児島県薩摩郡祁答院町)
・宇江城岳キクザトサワヘビ生息地保護区(沖縄県島尻郡仲里村及び具志川村)

連絡先
環境庁自然保護局野生生物課
課 長 :森 康二郎(6460)
 担 当 :井上、柴田(6463)