報道発表資料

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2005年04月21日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行期日を定める政令」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」が4月22日(金)の閣議で決定される予定です。
 このうち、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行の施行期日を定める政令(以下「施行期日政令」という。)は、昨年6月に公布された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「法」という。)の施行日を平成17年6月1日とするものです。
 また、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「施行令」という。)は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴い、特定外来生物となる外来生物及びその器官並びに特定外来生物被害防止取締官の資格を定めるものです。

1. 施行期日政令の内容

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行期日を、平成17年6月1日とすることとする

2. 施行令の内容

(1)法第2条第1項の政令で定める外来生物について、オオクチバス等37種類(1科4属32種)を定める。 (第1条及び別表第1関係)

(2)法第2条第1項の政令で定める外来生物の器官として、個体に再生が可能なミズヒマワリ等の茎・根を定める。 (第2条及び別表第2関係)

(3)法第26条第1項の取締りに従事する職員(特定外来生物被害防止取締官)の資格要件として、生態系等に係る被害の防止に関する行政事務の従事年数、大学等での生物学等の履修等について定める。 (第3条関係)

(4)この政令の施行期日は、法の施行日(平成17年6月1日)とする。 (附則第1条関係)

3. 今後の予定

○閣議 平成17年4月22日(金)
○法及び施行令の施行日 平成17年6月1日(水)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:   名執 芳博 (6460)
 企画官:  上杉 哲郎(6980)
 課長補佐:三戸 俊和 (6982)

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