報道発表資料

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2005年04月11日
  • 水・土壌

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定について

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として、新たに45機関を指定しました。
 (平成17年4月12日官報公示)
  1. 概要
     「指定調査機関」とは、土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づき土壌汚染状況調査を実施する機関であり、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請により環境大臣が指定するものです。
     平成14年11月~12月に第1回分の申請受付を開始し、過去4回の申請受付で、1,549機関が指定されています。今般、第5回申請受付を平成17年1月4日(火)から平成17年1月31日(月)の間実施し、審査の結果、申請45機関中45機関を指定しました。
     この結果、指定調査機関総数は、1,594機関となります。

  2. 指定調査機関一覧
     今回指定分45機関は別添のとおりです。
     なお、環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/)上で都道府県別に調査を行える指定調査機関の一覧を掲載します。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部土壌環境課
課長   :鏑木 儀郎(6650)
 課長補佐:吉田  勉 (6655)
 担当係長:志田 健治(6657)

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