報道発表資料

この記事を印刷
2005年04月01日
  • 大臣官房

環境省仕事と子育て両立行動計画の策定について(環境省特定事業主行動計画)

次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主としての環境省の行動計画「環境省仕事と子育て両立行動計画」を平成17年4月1日より実施します。

仕事と子育て両立行動計画とは

「次世代育成支援対策推進法」(H15年)に基づき、職員が仕事と子育てを両立できるような職場環境を整備するための行動計画として、事業主たる環境省が定めるものです。
同法では、国、地方自治体、常勤300人以上の企業が行動計画を作成するための、行動計画策定指針が定められています。指針では、ひな形や望ましい計画策定プロセスが示されているほか、同法が平成17年4月1日からの10年間の時限立法であることから、平成17年4月から22年3月末までの5年間を第一期の計画期間とし、概ね3年毎に見直すこととされています。

計画の作成手続き

 環境省では、上記指針に基づき、次のプロセスを経て、職員の意見を反映した行動計画を策定しました。
 [1] 総括課長からなる委員会の下に各部局の若手職員からなるワーキンググループを設置して検討を行いました。
[2] 職員アンケートを実施し、職員の意見を反映しました。(回答者数262名)
[3] 計画のWG案について、省内パブリックコメントを実施しました。(提出意見28件)

計画の主な内容

[1] 育児休業や部分休業、配偶者出産時の父親の特別休暇、子の看護休暇、出産費用等の経済的支援等といった様々な制度を電子掲示板を活用し、わかりやすく情報提供します。また、こうした制度を活用しやすい職場とするための意識改革に努めます。
[2] 妊娠中及び出産後一年未満の職員について、危険を伴う可能性のある業務に配置しない、通勤緩和(混雑時を避ける)、超過勤務を原則命じない等の措置を講じます
[3] 育児休業時の代替職員の確保や復職時の配置等に配慮します。
[4] 子育ての時期における転勤や宿舎に配慮し、早出遅出勤務制度を積極的に活用します。
[5] 子どもと過ごす時間を増やすため、超過勤務の縮減や年次休暇の取得促進にも努めます。
[6] 地域貢献活動への支援として、子どもの参加が見込まれる自然観察会や環境関連のイベントの開催情報を電子掲示板に掲載し、職員の参加を働きかけます。
[7] 庁内託児所については、利用希望者が共働家庭で6名と少なく、通勤電車で子どもを連れてくることや周辺環境への懸念がある等の問題もあることから引き続き検討を進めます。併せて、保育施設やベビーシッターに関する情報提供が出来ないか検討します。
[8] 具体的な数値目標としては、以下の3項目を掲げ、これらの目標を平成21年度までに達成することとしています。
子どもの出生時における父親の1日以上の配偶者出産休暇の取得率を、平成15年87%→100%にします。また、子どもの出生時における父親の育児参加を目的とした5日間の特別休暇の取得率を30%にします。(平成17年1月1日に新設された休暇)
育児休業については、これまでも希望者全員が取得していますが、
女性:平成11年度以降10人/12人(83%)→90%(希望者は100%)にします。
男性:取得対象者数は把握していませんが、これまで取得者は1人→ 5% にします。
休暇の取得促進
平均取得日数 平成15年 9.6日→14日 にします。
10日以上取得者の割合 平成15年 44.9%→70% にします。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房秘書課
課長   :石野 耕也(6120)
 課長補佐:横山 公彦(6123)
 担当   :飯島 康友(6126)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。