報道発表資料

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2005年04月01日
  • 大臣官房

環境物品等の調達の推進を図るための方針の公表について

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成17年度における環境省の環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定め、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表したのでお知らせします。
  1. 主旨
     グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の一部変更が、本年2月8日に閣議決定されたのを受け、平成17年度における環境省の調達方針を定めました(別添資料)。
     
  2. 概要
     基本方針に掲げられている重点的に調達を推進すべき環境物品等(特定調達品目(17分野201品目))については、できる限り基準を満足する製品を調達するとともに、その他の物品についても、可能な限り環境に配慮した製品を調達することとしています。
     一般公用車における低公害車については、電気自動車1台、ハイブリッド自動車3台、燃料電池自動車2台、12年低排出75%低減かつ低燃費+5%車2台、17年低排出50%低減かつ低燃費+5%車1台及び17年低排出75%低減かつ低燃費車1台の調達を行う予定です。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房会計課
課長:山崎穰一(6160)
 補佐:萩原義明(6164)

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