報道発表資料

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2005年03月30日
  • 総合政策

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律に基づく「環境報告書の記載事項等」について

昨年5月に成立した「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」では、事業者による環境報告書の作成及び公表を促進するため、環境報告書の記載事項等を定めることとされています。
 これを踏まえ、平成17年3月30日に「環境報告書の記載事項等」を策定し、公表しました。

環境報告書の記載事項等の概要

 「環境報告書の記載事項等」(平成17年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)は、環境報告書が最低限満たすべき基本的な枠組みを示すものであり、環境配慮促進法第8条第1項の規定に基づき、環境報告書に記載すべき事項及び記載の方法として、次の7項目を定めました(詳細については、別紙参照)。

  1. 事業活動に係る環境配慮の方針等
  2. 主要な事業内容、対象とする事業年度等
  3. 事業活動に係る環境配慮の計画
  4. 事業活動に係る環境配慮の取組の体制等
  5. 事業活動に係る環境配慮の取組の状況等
  6. 製品等に係る環境配慮の情報
  7. その他

 政令で指定される特定事業者においては、環境報告書を公表する際には本記載事項等に従って作成するよう努めることとされており(法第9条第2項)、大企業者においては、本記載事項等に留意して環境報告書を作成することなどにより環境報告書の信頼性を高めるように努めることとされています(法第11条第1項)。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
課長:鎌形 浩史 (6260)
 補佐:沢味 健司 (6268)
 担当:槌屋 岳洋 (6252)

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