報道発表資料

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2005年03月28日
  • 再生循環

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成17年4月1日より施行されることとなりました。
 この省令は、昨年の通常国会で成立した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第5号)」の施行に伴い、これらの法令により環境省令で定めることとしている土地の形質の変更に係る指定区域の範囲の詳細、指定の方法、施行方法に関する基準等を定めるとともに、産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の創設等のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について所要の改正を行うものです。
 

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:由田 秀人
補佐:久保 善哉
 担当:為国 大昭 (6848)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:森谷 賢
補佐:小野 洋
 担当:宮崎 千晶 (6878)

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