報道発表資料
公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、障害補償標準給付基礎月額(告示)、遺族補償標準給付基礎月額(告示)、葬祭料の額(政令)を改定します。
また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定します。
これらの政令・告示は、本年4月1日より施行されます。
また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額(政令)を改定します。
これらの政令・告示は、本年4月1日より施行されます。
- 障害補償標準給付基礎月額の改定(告示)
・ 障害補償費は、公健法の被認定者に対し、その障害の程度に応じて、月々支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、逸失利益を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。
・ 障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)男子 女子 年齢階層 16年度 17年度 アップ率 16年度 17年度 アップ率 15~17 120.3 118.7 △ 1.3 106.4 107.0 0.6 18~19 153.2 154.5 0.8 135.3 133.4 △ 1.4 20~24 183.6 185.9 1.3 162.8 162.1 △ 0.4 25~29 223.2 224.4 0.5 186.5 186.0 △ 0.3 30~34 268.1 268.0 0.0 204.5 203.5 △ 0.5 35~39 311.0 310.8 △ 0.1 215.8 215.2 △ 0.3 40~44 337.8 339.2 0.4 211.3 212.7 0.7 45~49 354.6 356.0 0.4 205.7 205.9 0.1 50~54 359.6 355.2 △ 1.2 201.3 202.0 0.3 55~59 342.1 341.5 △ 0.2 195.2 196.7 0.8 60~64 250.3 249.6 △ 0.3 165.6 169.2 2.2 65~ 233.2 230.0 △ 1.4 175.3 174.5 △ 0.5 平均アップ率 △ 0.1 0.1
男女計平均アップ率 0.0
- 遺族補償標準給付基礎月額の改定(告示)
・ 遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、10年を限度として月々支給されるもの。
・ 遺族補償一時金は、指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合に、一定の遺族に対して一時金として基礎月額の36ヶ月分が支給されるもの。
・ 遺族補償費、遺族補償一時金のいずれも指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補することを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。
・ 遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。
(単位:千円、%)男子 女子 年齢階層 16年度 17年度 アップ率 16年度 17年度 アップ率 0~14 78.9 78.6 △ 0.4 78.9 78.6 △ 0.4 15~17 105.3 103.9 △ 1.3 93.1 93.6 0.5 18~19 134.1 135.2 0.8 118.4 116.7 △ 1.4 20~24 160.6 162.7 1.3 142.5 141.9 △ 0.4 25~29 195.3 196.3 0.5 163.2 162.8 △ 0.2 30~34 234.6 234.5 0.0 179.0 178.1 △ 0.5 35~39 272.1 272.0 0.0 188.8 188.3 △ 0.3 40~44 295.6 296.8 0.4 184.9 186.1 0.6 45~49 310.3 311.5 0.4 180.0 180.2 0.1 50~54 314.6 310.8 △ 1.2 176.2 176.7 0.3 55~59 299.4 298.8 △ 0.2 170.8 172.1 0.8 60~64 219.0 218.4 △ 0.3 144.9 148.1 2.2 65~ 204.0 201.2 △ 1.4 153.4 152.7 △ 0.5 平均アップ率 △ 0.1 0.1
- 葬祭料の額の改定(政令改正)
・ 葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に通常の葬祭に要する費用を填補することを目的としたもの。
16年度 17年度 アップ率 656,000円 666,000円 1.5%
- 汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定(政令改正)
・ 補償給付費等に要する経費のうち8割分(注)を賄うため、全国のばい煙発生施設等設置者から汚染物質の排出量に応じて徴収する汚染負荷量賦課金の「単位排出量当たりの賦課金額」を改定するもの。
(注)残りの2割については自動車重量税収の一部が国から交付される。
[1]過去分の単位排出量当たりの賦課金額
第一種地域の指定解除前(昭和57年~61年)の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSOx1ノーマル立方メートル(Nm3)当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の6割分)
硫黄酸化物1Nm3当たり)16年度 17年度 83円02銭 80円14銭
[2]現在分の単位排出量当たりの賦課金額
平成16年中のSOx排出量に対して課されるSOx1Nm3当たりの賦課金額。(賦課金として徴収すべき額の4割分)
(硫黄酸化物1Nm3当たり)ブロック* 16年度 17年度 大阪 1,900円11銭 1,921円68銭 東京 1,285円37銭 1,299円96銭 千葉
神戸1,173円60銭 1,186円92銭 名古屋 1,117円71銭 1,130円40銭 富士
四日市
岡山
福岡
838円28銭
847円80銭その他 124円19銭 125円60銭
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部(徴収関係)企画課
調査官 平田 悦雄 (6311)
係長 塩谷 淳 (6312)
(給付関係)保健業務室
室長 俵木登美子(6320)
係長 松田 敏夫 (6323)