報道発表資料

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2005年03月28日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の制定について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正を行い、難分解性かつ高蓄積性であって、人への長期毒性を有することが判明したジコホル、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエンの2物質を第一種特定化学物質に指定します。
  1. 改正の趣旨
     2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)及びヘキサクロロブタ-1,3-ジエンについて、経済産業省、厚生労働省及び環境省の関係審議会において安全性点検の試験結果をそれぞれ審議したところ、第一種特定化学物質の要件に該当すると判定されたため、この2物質を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質に指定する改正を行うもの。
     
    (参考)
     第一種特定化学物質は、「難分解性」、「高蓄積性」及び「人又は高次捕食動物に対する長期毒性」の三つの性状をすべて有していることが判明した化学物質であり、第一種特定化学物質として政令で指定されることにより、製造・使用等が事実上禁止される。

     
  2. 改正の内容

     2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)及びヘキサクロロブタ-1,3-ジエンを第一種特定化学物質に指定する。(施行令第1条関係)

     
  3. スケジュール
    事務次官等会議 3月28日(月)
    閣議  3月29日(火)
    公布・施行  4月 1日(金)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室長   :榑林 茂夫(内 6309)
 室長補佐:木村 正伸(内 6324)
 係長   :鈴木 克彦(内 6329)

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