報道発表資料

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2005年03月18日
  • 水・土壌

水質汚濁防止法等の施行状況について

環境省は、水環境行政の円滑な推進に資するため、平成15年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。
 平成15年度における主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場数は全体で約29万であり、最も多い業種は旅館業で約7万2千と24%を占めている。
 また、特定事業場に対する立入検査は約5万2千件、行政指導は約8千件、改善命令は37件、一時停止命令は3件、排水基準違反の検挙は10件であった。
  1. 特定事業場数
     排水規制の対象となる工場、事業場(以下、「特定事業場」という。)の数は、平成16年3月末において約29万で、前年度と比較すると減少した。
       
    全特定
    事業場数
     
    1日当たりの排出水量が50m3以上のもの

      
     
    1日当たりの排出水量が50m3未満のもの

      
    うち有害物質使用特定事業場 うち有害物質使用特定事業場
    15年度 293,481 37,226 4,434(2) 256,255 10,926(7)
    14年度 296,157 38,292 4,582(2) 257,865 10,975(5)
     注1)  表中「1日当たりの排出水量が50m3未満のもの」には、生活環境項目に係る排水基準は適用されない。
    注2)  ( )内の数字は、特定地下浸透水を地下浸透させる特定事業場に係るもので内数である。


     業種別の特定事業場数は、多い順に[1]旅館業、[2]畜産農業、[3]自動式車両洗浄施設であった。

      第1位 第2位 第3位
    15年度 旅館業 71,549 畜産農業 34,068 自動式車両洗浄施設 29,059
    14年度 旅館業 72,656 畜産農業 34,420 自動式車両洗浄施設 28,844

     
  2. 改善命令、罰則の適用等
    (1) 立入検査(水濁法第22条)、行政指導
     立入検査の件数は前年度より減少しており、行政指導の件数も前年度より減少した。

      立入検査合計 昼間 夜間 行政指導
    15年度 52,246 51,550 696 7,527(86)
    14年度 55,332 54,672 660 8,519(85)
    注) ( )内の数字は、地下浸透に係るもので内数である。

    (2) 改善命令等(水濁法第13条等)
     公共用水域への排出に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度と同程度である。また、特定施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数も前年度と同程度である。
     地下への浸透に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数及び特定施設の使用又は特定地下浸透水の浸透の一時停止命令の件数はそれぞれ0件であった。

      公共用水域への排出に係るもの
    (水濁法第13条第1項)
    地下への浸透に係るもの
    (水濁法第13条の2第1項)
    地下水の浄化措置命令
    (水濁法第14条の3)
    改善命令 一時停止命令 改善命令 一時停止命令
    15年度 37 3 0 0 0
    14年度 40 2 0 0 0


    (3) 罰則の適用(水濁法第31条等)
     排水基準違反の検挙の件数は前年度と同程度である。その他の法令違反はなかった。

      排水基準違反 その他の法令違反
    15年度 10 0 10
    14年度 8 0 8

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長: 太田 進(6630)
 補佐: 村山 雅昭(6637)

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