報道発表資料
環境省は、経済産業省と共同で、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき、事業者から届出があった化学物質の排出量・移動量等のデータの第3回目の集計等を行い、今般、その結果を取りまとめました。
<今回のポイント>
今回の届出分から2年間の猶予期間が終了し、届出事業所の対象化学物質の取扱量要件が5トン以上から1トン以上に引き下げられたことから、前年度の結果と単純に比較して排出量等の増減を評価することはできませんが、届出事業所数が増加している一方で環境中への届出排出量の合計は前年度とほぼ同じであることから、事業者による化学物質管理の改善が進んでいるものと思われます。
届出外の排出量については、従来までの推計方法の見直しを行った区分があることから、前年度(589千トン)と比べ推計排出量が大きく減少していますが、より信頼性の高い推計値が算出できたものと考えられます。
<今回のポイント>
[1]届出排出量・移動量
今般、平成15年度の1年間に届出対象事業者が把握し、平成16年4月1日から6月30日までに届け出られた事業所からの排出量・移動量について全国・全物質で集計しました。
・ | 届出事業所数 | 平成15年度は41,079事業所で、前年度34,497と比べて約6,600増加。 |
・ | 届出排出量 | 平成15年度は291千トンで、前年度290千トンとほぼ同量。 |
・ | 届出移動量 | 平成15年度は240千トンで、前年度210千トンと比べて微増。 |
今回の届出分から2年間の猶予期間が終了し、届出事業所の対象化学物質の取扱量要件が5トン以上から1トン以上に引き下げられたことから、前年度の結果と単純に比較して排出量等の増減を評価することはできませんが、届出事業所数が増加している一方で環境中への届出排出量の合計は前年度とほぼ同じであることから、事業者による化学物質管理の改善が進んでいるものと思われます。
[2]届出外排出量
届出対象業種以外の事業所や、家庭、自動車等からの届出外の排出量は、下記のとおりです。
・届出外排出量 平成15年度は342千トン。
届出外の排出量については、従来までの推計方法の見直しを行った区分があることから、前年度(589千トン)と比べ推計排出量が大きく減少していますが、より信頼性の高い推計値が算出できたものと考えられます。
1.経緯
平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法)に基づき、化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)が導入されました。
PRTR制度の導入により、相当広範な地域の環境において継続して存すると認められ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある354種類の化学物質(第一種指定化学物質)について、事業者は環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量の届出を行い、国はその集計結果及び届出対象外の排出量の推計値の集計結果を公表することとなっています。
平成16年4月より、法施行後第3回目の事業者による排出量等の届出が開始され、平成15年度の排出量・移動量について、全国およそ4万1千の事業所から届出がありました。
届出事業者数が前年度と比べておよそ6,600増加しましたが、これは、平成15年度の届出分から、届出事業所の対象化学物質の取扱量要件が5トンから1トンに引き下げられたことが大きな要因であると考えられます。
今般、環境省は、経済産業省と共同で、事業者から届出のあった化学物質の排出量・移動量を集計するとともに、届出対象外の排出量の推計及び集計を行い、その結果を集計表として取りまとめました。
PRTR制度の導入により、相当広範な地域の環境において継続して存すると認められ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある354種類の化学物質(第一種指定化学物質)について、事業者は環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量の届出を行い、国はその集計結果及び届出対象外の排出量の推計値の集計結果を公表することとなっています。
平成16年4月より、法施行後第3回目の事業者による排出量等の届出が開始され、平成15年度の排出量・移動量について、全国およそ4万1千の事業所から届出がありました。
届出事業者数が前年度と比べておよそ6,600増加しましたが、これは、平成15年度の届出分から、届出事業所の対象化学物質の取扱量要件が5トンから1トンに引き下げられたことが大きな要因であると考えられます。
今般、環境省は、経済産業省と共同で、事業者から届出のあった化学物質の排出量・移動量を集計するとともに、届出対象外の排出量の推計及び集計を行い、その結果を集計表として取りまとめました。
2.公表資料
公表資料につきましては、以下のホームページに掲載します。
環境省
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
環境省
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
(1) | 集計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令」(経済産業省・環境省令)に基づき集計する、化学物質別、都道府県別、業種別(45業種)、従業員数別などの集計表(4,464種類)です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 「平成15年度PRTRデータの概要」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者からの届出状況、業種別・都道府県別の届出排出量・移動量の集計結果、届出外排出量の推計結果などの概要を取りまとめたものです(別添参照)。 |
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(3) | 「平成15年度PRTR届出外排出量の推計方法等の概要」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出外排出量の推計方法、推計の基礎としたデータを参考資料として取りまとめたものです。 また、届出排出量・移動量に関する平成15年度データと前年度までのデータ(別添参考1)のまとめや、平成15年度における届出対象外排出量の推計方法の改善点等の整理(別添参考2)を行いました。 |
3.開示請求の手続
化学物質排出把握管理促進法第10条の規定に基づき、本日15時以後、どなたでも所定の手続を経れば、個別の事業所から届出のあった排出量等のデータについて、国に対して開示請求を行うことができます。
開示請求があれば、国は、請求者に対し速やかに開示を行います。なお、開示請求に際しては、所定の手数料が必要です。
開示請求があれば、国は、請求者に対し速やかに開示を行います。なお、開示請求に際しては、所定の手数料が必要です。
(1) | PRTR開示窓口 | ||||||||||||||||||||||||||
PRTRの開示に係る事務を行う窓口は、環境省、経済産業省及び他の関係事業所管省庁(防衛庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省)内に設置されます。 環境省及び経済産業省の窓口では、すべての届出について開示請求を受け付けて開示を実施するほか、開示にあたっての事前照会、開示手続全般の問い合わせにも対応します。 事業所管省庁においては、当該省庁の所管に係る事業者からの届出について、開示請求を受け付けて開示を実施します。 なお、各省庁とも、郵送やインターネットによる開示請求も受け付けます。 |
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(2) | 開示される情報 | ||||||||||||||||||||||||||
開示請求者は、事業所の名称、所在地その他の開示請求に係る事業所を特定するに足りる事項を明らかにすることにより、希望する事業所のデータの開示を請求することができます。また、用紙による交付、電子媒体(フロッピーディスク又はCD-R)及び電子情報処理組織による交付又は複写のうち、いずれかの方法を選択することができます。 請求があれば、国は、事業者から届出のあった情報のうち、担当者の氏名等を除き、請求のあったすべての情報を開示します。 電子媒体により交付される事業所のデータの電子ファイルはCSV方式で提供され、データベースソフトや表計算ソフトの多くで読み書きができ、開示請求者が独自に表を作成したり、集計・分析等を行うことが可能です。 なお、準備が出来次第、インターネットを介してお持ちのコンピュータにダウンロードする形式の開示方法も開始する予定です。 (注)CSV方式:項目の間をカンマで区切ったテキスト形式のファイル |
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(3) | 開示手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
開示請求には、以下の手数料(収入印紙)が必要です。ただし、インターネットによる開示請求(当面はダウンロードする形式での開示はできません。)をする場合は、インターネットバンク、ATMから現金納付となります。なお、郵送を希望する場合は、この他に必要な額の郵便切手を添付した封筒が必要です。 |
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(4) | 開示手続の方法等 | ||||||||||||||||||||||||||
各省庁のPRTR開示窓口及び開示請求の具体的な方法等については、ホームページ(https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)に掲載されています。 なお、環境省のPRTR窓口は下記のとおりです。 |
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○ | 環境省環境保健部環境安全課内 PRTR開示窓口 〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 合同庁舎第5号館25階 |
4.その他
このほか、環境省では、集計結果から作成したグラフ・地図など、膨大なデータをわかりやすく加工した資料をホームページに掲載します。
(https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)
今後、環境省では、化学物質管理を効果的に進めるにあたり、PRTRデータを積極的に活用していくこととしています。
(https://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)
今後、環境省では、化学物質管理を効果的に進めるにあたり、PRTRデータを積極的に活用していくこととしています。
添付資料
- (別添参考1)届出排出量・移動量に関する平成15年度データと前年度までのデータ [PDF 63 KB]
- (別添参考2)平成15年度における届出対象外排出量の推計方法の改善点等の整理 [PDF 30 KB]
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課長 : 上家 和子 (内線6350)
補佐 : 東 利博 (内線6360)
担当 : 渡邉 真功 (内線6358)