報道発表資料

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2005年03月17日
  • 水・土壌

野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画の同意について

湖沼水質保全特別措置法の指定湖沼である野尻湖、中海及び宍道湖について、長野県知事、鳥取県知事及び島根県知事が作成した今後5か年の湖沼水質保全計画(案)が、本日(3月17日(木))の公害対策会議幹事会において了承された。これを受け、環境大臣は本計画に同意し、同計画が決定された。
  1. 野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画の経緯
     湖沼水質保全特別措置法(昭和60年3月施行)では、環境大臣が特に水質の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があるとして指定した指定湖沼(現在、全国10湖沼)について、関係県知事が5年ごとの湖沼水質保全計画を定め、水質保全対策を総合的かつ計画的に進めることとしている。
     中海及び宍道湖については平成元年2月に、野尻湖については平成6年10月に、それぞれ指定湖沼に指定された。以来、中海及び宍道湖は3期15年間、野尻湖は2期10年にわたり、湖沼水質保全計画が定められ、各種施策が進められてきたところである。
     昨年度の計画期間終了に伴い、関係県知事が作成した次期の湖沼水質保全計画案は、本日(3月17日(木))の公害対策会議幹事会において了承をされ、これを受けて環境大臣は本計画に同意し、同計画が決定された。

     
  2. 今般定められた湖沼水質保全計画の内容
     野尻湖、中海及び宍道湖に係る湖沼水質保全計画においては、湖沼の水質保全に資する事業及び各種汚濁源に対する規制等による水質保全対策を総合的かつ計画的に推進し、それぞれの湖沼の水質改善を着実に行うこととしている。
    (1) 水質の保全に関する方針
      1) 計画期間
         平成16年度~平成20年度(5年間)
      2) 計画の基本的な考え方
         着実な水質改善による水質環境基準の確保のため、水質保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等、それぞれの湖沼の特性に応じた水質保全対策を総合的かつ計画的に推進する。
      3) 水質目標値
         平成20年度に達成すべき化学的酸素要求量(COD)、全窒素、全りんの水質目標値を掲げる。(野尻湖は、COD、全りんのみ)
     
    各湖沼の水質目標値               (単位:mg/L)
    湖沼名 水質項目 現状水質
    (平成15年度)
    平成20年度
    施策を講じない場合 施策を講じた場合
    野尻湖 COD
    (COD平均値)
    りん
    1.7
    (1.5)
      0.004
    1.6
    (1.6)
      0.005
    1.5
    (1.5)
      0.005
    中海 COD
    (COD平均値)
    全窒素
    りん
    5.2
    (4.2)
     0.53
      0.052
    5.2
    (4.2)
     0.54
      0.052
    4.6
    (3.9)
     0.50
      0.048
    宍道湖 COD
    (COD平均値)
    全窒素
    りん
    5.1
    (4.5)
     0.47
      0.047
    5.1
    (4.5)
     0.47
      0.048
    4.5
    (4.1)
     0.44
      0.043
    (注)CODについては75%値、全窒素、全りんについては平均値である。

    (2) 水質の保全に資する事業
       浄化槽の整備等を行うとともに、中海、宍道湖においては引き続き下水道の整備を行う。
    (3) 水質の保全のための規制その他の措置
       工場・事業場排水対策、生活排水対策、畜産対策、面源負荷対策、緑地の保全、その他自然環境の保全等の施策を行う。
    (4) その他水質保全のために必要な措置
       公共用水域の水質の監視強化、調査研究の推進、地域住民等の協力の確保、環境学習の推進、事業者等に対する助成等を行う。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長:太田 進  (6630)
 補佐:吉岡 裕次(6627)
 担当:野口 宏  (6628)

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